○日高町土地開発基金条例

平成18年3月1日

条例第79号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、日高町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

2 必要があるときは、一般会計予算の定めるところにより基金を増額し、又は減額することができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額相当額増減するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、公有地の積極的確保を推進するため基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有効な方法により保管しなければならない。

(繰越運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町土地開発基金条例(平成4年日高町条例第1号)又は基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年門別町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

日高町土地開発基金条例

平成18年3月1日 条例第79号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第79号