○沙流川総合開発地域振興基金条例
平成18年3月1日
条例第78号
(設置の目的)
第1条 沙流川総合開発事業の推進に伴う地域の振興を図るため、沙流川総合開発地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金積立ては、沙流川総合開発事業の推進に伴う地域振興対策費として苫小牧東部大規模工業基地にかかわる関係機関から拠出を受けた資金を原資とし、基金の額は、7,000万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置目的の事業を行うため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運用に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。