○日高町介護給付準備基金条例

平成18年3月1日

条例第77号

(設置の目的)

第1条 日高町における介護保険給付費を支払うための財源を積み立てるため、日高町介護給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的の財源に充てる限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町介護給付費準備基金条例(平成12年日高町条例第7号)又は門別町介護給付準備基金条例(平成12年門別町条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

日高町介護給付準備基金条例

平成18年3月1日 条例第77号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第77号