○日高町財政調整基金条例

平成18年3月1日

条例第75号

(設置)

第1条 町財政の健全化と町政の進展を図るため、計画事業の推進、災害その他の事由により生じた不測の財政需要に充てるため、日高町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計及び特別会計(以下「各会計」という。)における歳入及び歳計剰余金のうちから財政の都合により一部又は全部を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は、各会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に積立てするものとする。

(使途)

第3条 基金は、次の各号のいずれかに該当する経費に充当することができる。

(1) 財産の取得及び造成のための費用

(2) 大規模な土木事業又は建設事業のための費用

(3) 災害その他不測の事態により生じた被害の復旧等の費用

(4) 災害その他これに準ずる事由により各会計の歳入に著しい減収を来したときの歳入補てん金

(5) 経済の変動により財源が著しく不足し、その財源に充てる費用

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰越運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年日高町条例第15号)又は基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年門別町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

日高町財政調整基金条例

平成18年3月1日 条例第75号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第75号