○日高町基金条例

平成18年3月1日

条例第74号

(設置)

第1条 当町のまちづくりの推進と産業教育の振興並びに社会福祉事業に資する目的をもって基金を設置する。

(基金の種類)

第2条 基金とは、次の各号に掲げる積立金をいう。

(1) まちづくり推進事業基金

(2) 教育振興基金

(3) 社会福祉基金

(4) 産業振興基金

(5) 温泉施設運営基金

(6) 老人ホーム施設運営基金

(7) 移動通信用伝送路管理基金

(積立て)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に編入するほか、決算剰余金の全部又は一部を積み立てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、それぞれ目的とする経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町農業振興基金設置条例(昭和56年日高町条例第1号)、日高町まちづくり推進事業基金条例(平成2年日高町条例第1号)、日高町地域福祉基金条例(平成5年日高町条例第1号)、日高町奨学基金条例(平成13年日高町条例第5号)又は基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年門別町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町基金条例

平成18年3月1日 条例第74号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第74号
平成22年12月20日 条例第32号