○日高町建設工事等入札参加者資格審査会・指名選考委員会規程
平成18年3月1日
訓令第42号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 入札参加者資格審査会(第4条―第9条)
第3章 指名選考委員会(第10条―第13条)
第4章 雑則(第14条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 日高町財務規則(平成18年規則第45号)第112条及び第130条の規定に基づき、日高町建設工事等入札参加者資格審査会・指名選考委員会を設置し、町が行う入札参加者の資格審査及び指名等について必要な事項を定めるものとする。
(目的及び所管事項)
第2条 日高町建設工事等入札参加者資格審査会・指名選考委員会は、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため、工事及び工事に関連する製造の請負、業務の委託、その他契約に係る入札参加者、随意契約(町長が必要と認めるものに限る。)参加者の資格審査及び指名選考等について審議する。
(競争入札参加資格審査申請)
第3条 指名競争入札又は随意契約の参加を希望する業者は、町長に競争入札参加資格審査申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書は、町長が定める期間に提出させるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
第2章 入札参加者資格審査会
(設置)
第4条 入札参加者の適性の判定及び格付を行うために、町に入札参加者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
(業務)
第5条 指名競争入札に参加させるべき者の選考は、指定競争入札参加者指名基準(日高町財務規則第131条)等に基づき別に定める。
2 入札参加者の適性の判定等必要な資格に関する事務の取扱いについては、競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成18年町長通達)に基づき行うものとする。
(組織)
第6条 資格審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、日高総合支所長及び技術審議室長をもって充てる。
4 委員は、町長が指名する者をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、建設工事を所管する課の職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第7条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 資格審査会は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(格付名簿)
第9条 資格審査会が競争入札参加者の格付をしたときは、入札参加者格付名簿(以下「格付名簿」という。)に登載するものとする。
2 資格審査会が格付名簿に登載された入札参加者の資格を取り消したときは、当該入札参加者を格付名簿から抹消しなければならない。
第3章 指名選考委員会
(設置)
第10条 指名競争入札に付する場合の入札参加者の指名及び随意契約による場合の参加者の指名選考につき審議するため、町に指名選考委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(業務)
第11条 指名委員会は、入札参加者及び随意契約の参加者の指名又は選定につき審議するものとする。
2 指名委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
3 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。
(入札参加者等の指名)
第13条 指名委員会が入札参加者及び随意契約の参加者の指名又は選定を行う場合は、別に定める指名競争入札参加者指名基準に基づき格付名簿に登載されたものの中から指名又は選定しなければならない。
第4章 雑則
(秘密を守る義務)
第14条 資格審査会及び指名委員会(以下「資格審査会等」という。)の委員長、副委員長及び各委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(書記)
第15条 資格審査会等の議事を整理するため、書記を置く。
2 書記は、技術審議室に属する職員をもって充てる。
(指定(参加)業者選考調書の作成等)
第16条 書記は、資格審査会等において指名競争入札等の参加者の指名選考等が行われたときは、指名(参加)業者選考調書を作成し記名押印する。
2 前項の指名(参加)業者選考調書には、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し、記名押印する。
3 指名選考等に要した資料は、書記が保管する。
(庶務)
第17条 資格審査会等の庶務は、技術審議室において処理する。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、資格審査会等の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第11号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
企画財政課長、建設課長、管財建築課長、水・くらしサービスセンター所長、用地調整室長、地域経済課長