○少額工事事務取扱要領

平成18年3月1日

告示第9号

1 趣旨

町が施行する建設工事のうち、日高町建設工事執行規則(平成18年規則第48号。以下「建設工事執行規則」という。)の規定が適用されない建設工事(以下「少額工事」という。)の執行については、法令等の定めによるほか、この告示の定めるところによるものとする。

2 設計書等の作成

支出負担行為者(日高町財務規則(平成18年規則第45号。以下「財務規則」という。)第2条第6号に規定する支出負担行為者をいう。以下同じ。)は、少額工事を施行しようとするときは、第1号様式を標準とした設計書及び図面を作成し、並びに当該少額工事の仕様を明らかにしなければならない。

3 起工の決定

支出負担行為者は、少額工事を施行しようとするときは、第2号様式の少額工事施行決定書により当該工事を施行する旨を決定しなければならない。

4 業者の選定

少額工事に係る競争入札に参加することができる者は、財務規則第112条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載された者でなければならない。ただし、随意契約による場合で、支出負担行為者が特に必要があると認めたときは、競争入札参加資格者名簿に登載された者以外の者を参加させ、又は契約の相手方とすることができる。

5 競争入札の執行等の通知

支出負担行為者は、少額工事を施行する場合における当該少額工事の契約の締結について、一般競争入札によろうとする場合にあっては、財務規則第113条の規定により公告し、指名競争入札によろうとする場合にあっては財務規則第133条第2項の規定により当該指名競争入札に参加させる者に通知し、随意契約によろうとする場合にあっては指名競争入札の例により見積書を徴しようとする者に通知しなければならない。

6 特別発注

支出負担行為者は、少額工事の契約の締結について随意契約によろうとする場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、1人からのみ見積書を徴して請負人を決定すること(以下「特別発注」という。)ができる。

(1) 緊急に施工を要し、見積合せをするいとまがない場合

(2) 特殊な技術を要する工事で、見積合せをすることが不適当と認められる場合

(3) 当該少額工事に要する資材等を大量に所有し、その者と契約を締結することが有利である場合

7 業者の決定

支出負担行為者は、競争入札又は見積合せの結果(特別発注にあっては、その旨及び見積り結果)を当該少額工事施行決定書の所定の欄に記録し、同決定書により業者を決定して契約を締結しなければならない。

8 契約書等の作成

支出負担行為者は、当該少額工事について契約書を作成する場合は、建設工事執行規則に定める契約書に準じて作成するものとし、契約書を作成しない場合は、財務規則第50号様式の請書を徴さなければならない。

9 工事監督員

支出負担行為者は、当該少額工事について完成検査によって適正な履行を確保することができると認める場合を除き、工事監督員により当該工事の監督を行わせるものとする。この場合においては、建設工事執行規則第13条の規定によるものとする。ただし、請負人に対する通知は、口頭によることができる。

10 工事工程表等の徴取

支出負担行為者は、契約を締結したときは請負人から工事工程表(必要があると認めるときは、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。ただし、必要がないと認める場合は、これを省略することができる。

11 工事の完成

支出負担行為者は、当該契約に係る少額工事が完成したときは、請負人をして速やかに工事完成通知書を提出させなければならない。ただし、口頭による届出とすることができる。

12 工事の完成検査

支出負担行為者は、請負人から少額工事の完成の届出があったときは、検査員をして、請負人立会いの上実地検査を行わせなければならない。ただし、請負人が当該検査に立ち会わない場合は、検査員のみで実地検査を行わせることができる。

13 検査調書の作成

検査員は、検査の結果を当該少額工事施行決定書の所定欄により支出負担行為者に報告しなければならない。ただし、工事完成検査調書によることができる。

14 工事の受渡し

支出負担行為者は、工事目的物の受渡しを要する少額工事について、完成検査に合格したときは、遅滞なく、工事受渡書により当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、庁舎、職員住宅等の修繕及び模様替工事並びに町が所有する土地に設置する工作物等の工事については、これを省略することができる。

15 請負代金の支払

支出負担行為者は、当該少額工事が完成検査に合格した後、請負人から提出される適法な請求書を受理したときは、その日から40日以内(請負代金の支払の時期について契約書等により約定しなかった場合は、請負人が請求書を提出した日から15日以内)に請負代金を支払わなければならない。

16 その他

支出負担行為者は、少額工事について、規則の規定によって執行しようとするときは、この告示の定めによらないことができる。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第16号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第18号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

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少額工事事務取扱要領

平成18年3月1日 告示第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第9号
平成19年3月26日 告示第16号
平成20年3月31日 告示第18号