○日高町建設工事履行保証制度取扱要領
平成18年3月1日
告示第8号
1 日高町財務規則(平成18年規則第45号。以下「規則」という。)第146条(契約保証金の納付の免除)第3号の規定は、工事の請負契約には適用しない。
2 規則第146条第7号の「必要がないと認めるとき」とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 1件の予定金額が250万円未満のとき。
(2) 契約の相手方が次に掲げる者であるとき。
ア 他の地方公共団体その他公共団体
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された協同組合
ウ 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会
エ 共同企業体
(3) 関係住民の共同請負に付するとき。
(4) 特許法等に基づく特殊法により施工するため、落札の以外には同工法により施工できる者がいないとき。
(5) 契約の目的及び根拠等が次に掲げる要件を全て満たすとき。
ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項第1号に規定する災害の発生又は発生が予測される場合に、緊急に実施しなければならない応急工事
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号の規定に基づき実施する緊急工事
ウ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年日高町条例第64号)第2条に規定する以外の工事
エ 日高町建設工事に係る前金払及び部分払取扱要綱(平成31年日高町訓令第3号)第2条に規定する対象以外又は対象としない旨を決定した工事
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第22―1号)
この告示は、公布の日から施行する。