○指名競争入札参加者指名基準の設定について

平成18年3月1日

各課長・部局長あて町長通達

標記の件に関し、日高町財務規則(平成18年規則第45号)第131条の規定に基づき、別紙のとおり「指名競争入札参加者指名基準」を定めたので、次の事項に留意の上、その取扱いについて遺憾のないようにしてください。

1 この通達による「指名競争入札参加者指名基準」は、平成18年3月1日以降において契約を締結しようとする指名競争入札の場合について適用するものとする。

別紙

指名競争入札参加者指名基準

第1(共通的基準)

指名競争入札に参加するものは、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならないとともに、指名に当たっては契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において地場産業者の育成に努めなければならない。

1 経営内容等

指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。

2 法的適性

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。

3 技術的適性

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。

4 経営規模的適性

指名しようとする時点において、未履行契約残高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約残高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。

第2(事業別基準)

指名競争入札に参加する者は、工事の請負契約、物品の購入契約又は林産物の売払契約ごとの次に掲げる事業別基準を満たしていなければならない。

1 工事の請負

工事(一般土木工事、舗装工事、鋼橋上部工事、建築工事、電気工事、管工事、農業土木工事、水産土木工事及び森林土木工事に限る。以下同じ。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格に対応する等級に格付された者であること。ただし、指名競争入札に付そうとする工事が、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 特殊な専門的施工技術を要する場合

(2) 高度な施工技術を要する場合

(3) 全体計画の一部である場合

(4) 特定の施工機械、設備又は船舶の保有を要する場合

(5) 維持修繕又は解体の場合

(6) 前各号により難い理由により特例を要する場合

2 物品の購入

(1) 精密性、性能の保持等の必要があると認められる特殊な物品の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする物品の供給について経験又は実績を有する者であること。

(2) 銘柄を指定する必要があると認められる物品の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする銘柄の物品を供給することができる者であること。

(3) 国等の検定、基準、標準規格等に合格した物品の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする物品を供給することができる者であること。

3 林産物の売払い

(1) パルプ、ベニヤ、製材等の用材又は適材を含む林産物の売買契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする林産物の種類に応じ、それぞれの業態に属している者であること。

(2) 特定の地域内の者に売り払う必要がある場合における林産物の売払契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該特定地域内で営業している者であること。

(3) 残存立木の保護等に関し特殊な技術を必要とする林産物の売払契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする林産物の種類に応じ、その技術を有している者であること。

第3(選定基準)

1 基本的な考え方

指名競争入札に参加する者の選定は、特定の者に偏しないように、常に公正かつ公平を旨としなければならない。

2 選定の基準

指名競争入札に参加する者の選定は、次に掲げる基準を取捨選択し、これを行わなければならない。

なお、(5)の機会均等は、競争入札に参加する者の指名同数の単純な平準化を図るものではないことから、他の基準による選定を十分考慮した上で、選択するものでなければならない。

(1) 受注意欲

公表された発注に関する情報等に基づき、指名競争入札に付そうとする契約について、受注意欲がある旨の意思表示をしている者であること。

(2) 履行経験

指名競争入札に付そうとする契約と同種で、かつ、おおむね同規模又はそれ以上の町との契約の履行経験を有している者であること。

(3) 履行成績

指名競争入札に付そうとする契約と同種で、かつ、おおむね同規模又はそれ以上の町との契約における履行の成績が、優秀であると認められる者であること。

(4) 営業地域

履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容により、一定地域内の者を対象として競争に付することが合理的であると認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。

(5) 機会均等

同程度の契約能力を有すると認められる同業他者が複数存在する場合で、これらの者と比較して一定期間における指名回数が少ないと認められる者であること。

(6) 個別事由

前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に付そうとする契約の内容に応じ、個別の必要と認められる基準に該当する者であること。

第4(指名実績のない者の選定基準)

指名競争入札に参加する者の選定に当たり、当該指名競争入札に付そうとする契約について、受注意欲があって履行能力の有無の確認の結果、これを有すると認められる指名実績のない者があるときは、競争性を促進する観点から、契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において、当該指名実績のない者を選定しなければならない。

指名競争入札参加者指名基準の設定について

平成18年3月1日 種別なし

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 種別なし