○日高町物品購入等入札参加者資格審査会・指名選考委員会規程

平成18年3月1日

訓令第40号

(設置)

第1条 日高町財務規則(平成18年規則第45号)第112条及び第130条の規定に基づき、日高町物品購入等入札参加者資格審査会・指名選考委員会(以下「物品委員会」という。)を設置し、町が行う入札参加者の資格審査及び指名等について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び所管事項)

第2条 物品委員会は、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため、製造の請負、業務の委託、物品の買入れその他の契約のうち、建設工事請負業者指名委員会で審議する以外の契約に係る指名競争入札及び随意契約(町長が必要と認めるものに限る。)の参加者の資格審査及び指名選考等について審議する。

(組織)

第3条 物品委員会は、次の職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 日高総合支所長

(3) 総務課長

(4) 企画財政課長

(5) 住民生活課長

(6) 商工観光課長

(7) 管財建築課長

(8) 技術審議室長

(9) 会計課長

(10) 地域経済課長

(11) 教育委員会管理課長

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、日高総合支所長及び技術審議室長をもって充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、物品委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 物品委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

2 物品委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、物品委員会の議事に必要な説明を行わせるため、委員長が必要と認めた職員を説明員として物品委員会に出席させることができる。

(業務)

第6条 指名競争入札に参加させるべき者の選考は、指名競争入札参加者指名基準(日高町財務規則第131条)等に基づき別に定める。

2 入札参加者の適正の判断等必要な資格に関する事務の取扱いについては、競争入札参加資格の関係事務処理要綱(平成18年町長通達)に基づき行うものとする。

(書記)

第7条 物品委員会の議事を整理するため、書記を置く。

2 書記は、技術審議室に属する職員から指名する。

(指名(参加)業者選考調書の作成等)

第8条 書記は、物品委員会において指名競争入札等の参加者の指名選考等が行われたときは、指名(参加)業者選考調書を作成し記名押印する。

2 前項の指名(参加)業者選考調書には、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し、記名押印する。

3 指名選考等に要した資料は、書記が保管する。

(庶務)

第9条 物品委員会の庶務は、技術審議室において処理する。

(秘密を守る義務)

第10条 物品委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員長への委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、物品委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(合併時の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、この訓令の施行後助役が選任されるまでの間は、「助役」とあるのは「参与」と読み替えるものとする。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

日高町物品購入等入札参加者資格審査会・指名選考委員会規程

平成18年3月1日 訓令第40号

(令和3年4月1日施行)