○日高町税外諸収入金に係る督促等に関する条例

平成18年3月1日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の督促等に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 収入金を納期限までに完納しないものがあるときは、町長は、納期後20日以内に督促状により納期を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以上を経過した日としなければならない。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通につき50円の手数料を徴収する。

(延滞金)

第4条 第2条の規定により督促状を発した場合においては、納期限の翌日から収入金納付までの期間の日数に応じ、当該収入金額について年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。

2 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる収入金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、また、その収入金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

3 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、また、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間について365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第5条 延滞金の納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。

(2) 納付義務者の責めによらない事由により収入金の納付が遅延したとき。

(3) その他収入金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められるとき。

(滞納処分)

第6条 督促を受けた納付義務者が指定期限までに督促手数料、延滞金及び収入金を完納しない場合においては、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和35年日高町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月27日条例第28号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の日高町税外諸収入金に係る督促等に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の日高町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の日高町国民健康保険出産費資金貸付条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の日高町介護保険条例附則第4項の規定及び第5条の規定による改正後の日高町下水道事業受益者分担金条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

日高町税外諸収入金に係る督促等に関する条例

平成18年3月1日 条例第71号

(令和3年1月1日施行)