○日高町手数料条例

平成18年3月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類、金額等)

第2条 手数料の種類及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵送料の納付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の請求があった場合は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便料を納付させるものとする。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 年金受給権者現況届に必要な住民票記載事項証明の請求に係るもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から免除の申出があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 町長は、視覚に障害のある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有する者でその盲導犬に係る請求並びに天然記念物北海道犬(以下「北海道犬」という。)の保存を目的に定められた天然記念物北海道犬保存規則(昭和61年北海道教育委員会規則第23号)に基づき、北海道犬のうち優れた素質を有するとして北海道教育委員会が認定した犬を有する者でその北海道犬に係る請求については、別表(33)の項から(36)の項までの手数料を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町手数料徴収条例(平成12年日高町条例第3号)又は門別町手数料条例(平成12年門別町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(手数料の徴収の特例)

4 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)に係る手数料については、第2条第1項及び別表(12)の項の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成20年3月21日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年12月31日までに申請のあった第2条の規定による改正前の日高町手数料条例別表(12)の項に規定する住民基本台帳カード交付手数料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請のあった事務に係る手数料についての前項の規定の適用については、郵便物又は同条第3項に規定する信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は同項に規定する信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその申請があったものとみなす。

(令和2年4月24日条例第12号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年7月1日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

金額

(1) 自動車の臨時運行の許可

1両につき

750円

(2) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

450円

(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

750円

(4) 戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき

350円

(5) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき

450円

(6) 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき

350円

(7) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき

1,400円

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

書類1件につき

350円

(9) 住民票の写しの交付(広域交付住民票を含む。)

1件につき

300円

(10) 住民票の記載事項に関する証明

1件につき

400円

(11) 住民票の閲覧

1件につき

300円

(12) 戸籍の附票の写しの交付

1件につき

300円

(13) 印鑑登録証の交付

1件につき

300円

(14) 印鑑に関する証明

1件につき

400円

(15) 身分に関する証明

1件につき

400円

(16) 居住に関する証明

1件につき

400円

(17) 租税公課に関する証明

総額の表示のみの場合

1年度1税目につき

400円

課税客体ごとの場合

1客体につき

400円

(18) 土地建物に関する証明(建物は1棟を1筆とみなす。)

現地調査を要するもの

1回につき

下記に2,000円加算

現地調査を要しないもの

1筆

500円

1筆増す毎に

100円

(19) 固定資産課税台帳の記載事項に関する証明(建物は1棟を1筆とみなす。)

1筆

500円

1筆増す毎に

100円

(20) 固定資産課税台帳の閲覧及び謄写

1件につき

300円

(21) 住宅用家屋の証明

1件につき

1,300円

(22) 資産に関する証明

1件につき

400円

(23) 法人及び組合に関する証明

1件につき

400円

(24) 諸資格に関する証明

1件につき

400円

(25) 営業に関する証明

1件につき

400円

(26) 土地その他被害に関する証明

1件につき

400円

(27) 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1通につき

3,400円

(28) 動物の飼養又は収容の許可

1件につき

8,400円

(29) 船員手帳の交付又は書換

1件につき

1,950円

(30) 船員手帳の訂正

1件につき

430円

(31) 犬の登録

1頭につき

3,000円

(32) 犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

(33) 狂犬病予防注射済票の交付

1件につき

550円

(34) 狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

(35) 地図等に関する交付

日高町管内図

(20万分の1)

1枚につき

300円

日高町管内図

(5万分の1)

1枚につき

300円

都市計画用途地域図

(1万分の1)

1枚につき

1,000円

都市計画区域図

(2万分の1)

1枚につき

500円

都市計画区域図

(1万分の1)

1枚につき

500円

都市計画区域図

(2,500分の1)

1枚につき

500円

町名区画図

(1万5,000分の1)

1枚につき

100円

住居表示案内図

(2,500分の1)

1枚につき

500円

道路台帳図複写

(1,000分の1)

1枚につき

300円

(36) その他の証明

現地調査を要するもの

1件につき

2,000円

現地調査を要しないもの

1件につき

400円

(37) その他の閲覧

1件につき

300円

(日高地域の地籍に関する手数料)

(38) 地籍調査成果に関するものに係る閲覧手数料

1枚又は1筆及び1点

300円

(39) 地籍調査の成果に関するものに係る交付手数料

地籍図の複写

1枚

600円

筆界点番号図の複写

1枚

600円

図根三角点網図の複写

1枚

2,500円

図根多角点網図の複写

1枚

2,500円

集成図の複写

1枚

2,500円

号線中心点配置図の複写

1枚

2,500円

各測量計算簿の複写

1枚

2,500円

その他地籍成果の複写

1枚

600円

(門別地域の地籍に関する手数料)

(40) 地籍調査の成果に関する証明

1件につき

500円

(41) 地籍調査の成果に関する閲覧

地籍図根三角点(標定点)成果

1点につき

500円

航測図根点成果

1点につき

100円

地籍図根多角点成果

1点につき

100円

境界点、筆界点成果

1点につき

100円

地籍図複図閲覧

1枚につき

500円

(42) 地籍調査の成果に関する交付

地籍図根三角点網図複写

1葉につき

500円

地籍図根多角点網図複写

1葉につき

500円

地籍図複写

1枚につき

300円

地籍図集成図複写

1枚につき

1,000円

日高町手数料条例

平成18年3月1日 条例第70号

(令和3年9月1日施行)