○町税に関する証明等事務取扱要綱

平成18年3月1日

訓令第39号

町税に関する証明、固定資産税課税台帳その他賦課資料等の閲覧及び謄写(以下「証明等」という)に関する事務取扱いは、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

1 証明請求者

町税に関する証明等は、町税の賦課徴収のために知り得た事項で納税者の秘密に関するものが多いことから、次に定める者以外には証明等はしないこと。

(1) 本人(個人・法人)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人本人とは次のものをいう。

① 納税義務者又は特別徴収義務者

② 物件の所有者

(2) 本人の代理人

代理人とは、証明等を請求することについて、本人から委任を受けた者をいう。

(3) 本人から依頼があったと認められる親族(同居又は生計を一にする者に限る。)

(4) 納税管理人、相続財産法人の管理人

(5) 破産管財人、和議管財人、更正管理人、清算人などの法定代理人

(6) 訴訟関係者

(7) 民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第3項の規定により民事執行申立てをするために証明を求める者

(8) 代理請求に係る弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士及び宅地建物取引業者等

(9) 以上のほか、法律の規定により証明請求に応じることを適法として許容されている者

2 証明請求者の確認方法

(1) 本人(個人・法人)及びその相続人(包括受遺者を含む。)又は合併により納税義務を承継する法人等

ア 個人

運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、官公署発行の身分証明書(写真付き)及び資格証明証、年金手帳、健康保険証、雇用保険被保険者証等の提示を求め確認する。

なお、これらの提示のない場合であっても当然に確認を行えないというものではなく、会社の身分証明書、キャッシュカード、国税・地方税・社会保険料の領収書、本人あての郵便物等本人の名前が記載された通常本人のみが所持しているものの提示があった場合は、家族構成等の質問を行い、その内容を公簿等により確認する等の手段を講じることにより本人確認を行うこととする。

イ 法人

原則として証明申請書に当該法人の代表者印又は町内に本店のない法人については町内の支店・営業所等の代表者印が押印されていることにより確認する。

合併により納税義務を承継する法人又は名称を変更した法人については、法人設立届、商業登記簿等により確認する。

なお、証明請求が緊急を要する場合などで申請人が当該法人の代表者又は従業員であること及び当該法人からの申請であることを確認できるものについては証明請求に応じても差し支えないものとする。

ウ 相続人

相続関係を確認できる戸籍謄本、遺言書その他質問により確認する。

エ 賦課期日後に売買又は競売があった場合の固定資産の買請人

登記権利書、登記事項証明書、売買契約書、売却決定通知書等により確認する。

(2) 本人の代理人

委任状、代理人選任届、同意書等(以下「委任状等」という。)本人から委任を受けたことを証する書類の提出を求めるとともに、請求者が委任状等に記載された代理人であることを(1)・アの方法により確認する。

委任状等の内容が明確でない場合は、証明申請書に係る事項を本人に電話照会等で直接確認し、証明等の請求に応じるものとする。

(3) 本人と同居している親族

本人と同居している親族であることを住民基本台帳で確認し、請求者が証明申請書に記された請求者自身であることを(1)・アの方法により確認する。

なお、同居の親族については、生計を一にすることによる委任関係が推定されるため、請求に応じているのであり、離婚その他親族間の紛争等により委任を推定し難い事情が認められる場合には、これに応じないこと。

また、法律上の親族関係ではないが同居し生計を一にしているという内縁関係にある場合は、住民基本台帳で住所・世帯構成を確認の上請求に応じることとする。

(4) 納税管理人、相続財産法人の管理人

納税管理人については、納税管理人届出書等により、相続財産法人の管理人については、家庭裁判所の管理人選任届により確認する。

(5) 破産管財人、和議管財人、更正管財人、清算人などの法定代理人

法定代理人であることを資格証明書、商業登記簿謄本等の提示又は課税資料により確認する。

(6) 訴訟関係者(固定資産課税台帳登録事項証明書に限る。)

① 訴訟提起者

訴状及び証拠書類等の提示により確認する。

② 不動産に係る仮差押え及び仮処分の命令を発するにあたり、目的物たる不動産の価格を証する書面として証明を求める者

仮差押え又は仮処分命令申立書の提示により確認する。

③ 民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うにあたり、調停を求める事項の価額の算定資料として証明を求める者

調停申立書及び添付書類等の提示により確認する。

④ 借地非訴事件の申立てを行うにあたり、申立手数料の額の算定資料として証明を求める者

借地非訴事件の申立書及び添付書類等の提示により確認する。

⑤ 弁護士・司法書士

弁護士・司法書士が①から④について所定の様式を使用し申請した場合は、申請書に職印が押印されていることを確認し、証明の請求に応じる。

⑥ その他の訴訟関係者

訴訟関係者であることを疎明資料の提示を求め確認し、請求者が証明請求者に記された請求者自身であることを確認後、証明の請求に応じる。

(7) 民事執行法第18条第3項の規定により民事執行の申立てをするために証明を求める者

① 強制競売又は強制管理の申立

強制競売又は強制管理申立書及び執行文の付された債務名義の正本の提示を求め確認する。

② 強制管理の方法による仮差押えの執行申立者

強制管理申立書の提示を求め確認する。

(8) 代理請求に係る弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士及び宅地建物取引業者等

弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士等が訴訟事件等の法律事務を委任されている場合、相続税等の申告等税務代理を委任されている場合、不動産登記の申請を委任されている場合等においては、納税証明書、固定資産課税台帳登録事項証明書等を取得することも含めて委任されているものと推定されるので、これらの者が本人のために当該証明書を取得する場合には、特にそのための委任状は必要とせず、それぞれ訴訟代理人であることを証する書面、税務代理の権限を有することを証する書面、登記申請の代理権限を有することを証する書面の提示、及び宅地建物取引業者については固定資産課税台帳登録事項証明書の取得について委任する旨の記載のある媒介契約書の提示によって証明請求に応じて差し支えない。

(9) 以上のほか、法律の規定により証明請求に応じることを適法として許容されている者

以上のほか、法律規定により証明請求に応じることを適法として許容されている者の判断にあたっては、単に法文上証明請求することのできる旨の規定があるだけでなく、照会者と納税者との間において当該事項が秘密とされていない場合又は当該照会に応じないことに罰則等が課され、これによって守秘義務を解除したと認められる場合に限られる。

①国又は他の地方公共団体、②本町の他の部局、③国及び他の地方公共団体の税務機関、④弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2の規定による照会等が考えられる。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

町税に関する証明等事務取扱要綱

平成18年3月1日 訓令第39号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第39号