○日高町特別会計条例
平成18年3月1日
条例第66号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 日高国民健康保険診療所事業特別会計
診療所事業
(2) 富川国民健康保険診療所事業特別会計
診療所事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計において、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月29日条例第15号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(日高町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
7 日高町下水道事業特別会計の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、日高町下水道事業会計に、日高町簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、日高町簡易水道事業会計に帰属するものとする。
8 この条例による改正前の日高町特別会計条例第1条に規定する日高町下水道事業特別会計及び日高町簡易水道事業特別会計の平成30年度の決算については、なお従前の例による。