○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
平成18年3月1日
条例第65号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年3月1日及び9月1日にこれを行うものとする。
第3条 前条の規定により3月1日に公表する財政事情説明書においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政事情説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政事情説明書の写は、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてこれを閲覧することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。