○日高町財務規則

平成18年3月1日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第11条―第16条)

第2節 予算の執行(第17条―第26条)

第3章 収入

第1節 調定(第27条―第32条)

第2節 納入の通知(第33条―第38条)

第3節 収納(第39条―第47条)

第4節 収入の更正等(第48条―第54条)

第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託(第55条・第56条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第57条―第59条)

第2節 支出命令(第60条―第64条)

第3節 支出命令の審査(第65条・第66条)

第4節 支出の方法(第67条―第75条)

第5節 支出の方法の特例(第76条―第91条)

第6節 小切手の方式等(第92条―第102条)

第7節 支出の更正等(第103条―第107条)

第5章 決算(第108条―第111条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第112条―第129条)

第2節 指名競争入札(第130条―第135条)

第3節 随意契約及びせり売り(第136条―第141条)

第4節 契約の締結(第142条―第148条)

第5節 契約の履行(第149条―第164条)

第6節 雑則(第165条・第166条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の管理等(第167条―第175条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第176条―第178条)

第8章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第179条―第181条)

第2節 歳入金の取扱い(第182条―第189条)

第3節 歳出金の取扱い(第190条―第200条)

第4節 雑則(第201条―第205条)

第9章 公有財産

第1節 通則(第206条―第209条)

第2節 公有財産の取得(第210条―第219条)

第3節 公有財産の管理(第220条―第246条)

第4節 公有財産の処分(第247条―第253条)

第5節 公有財産たる有価証券の出納(第254条―第257条)

第6節 雑則(第258条―第260条)

第10章 物品(第261条―第281条)

第11章 債権(第282条―第293条)

第12章 基金(第294条―第298条)

第13章 雑則

第1節 職員の賠償責任等(第299条―第301条)

第2節 事務引継(第302条―第304条)

第3節 証拠書類及び記録管理(第305条―第315条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令、条例その他別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 日高町課設置条例(平成18年条例第8号)に定める課の長及び日高町総合支所設置条例(平成18年条例第10号)に定める課の長並びに教育長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会の指定する職員、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長並びに町長が別に指定する職にある者をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又はその委任を受けて歳入を徴収する者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(7) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約(支出負担行為たる契約を除く。)の事務を担当する者をいう。

(9) 公有財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき町が指定した金融機関をいう。

(15) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(16) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(17) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(18) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。

(委任及び専決)

第3条 町長は、教育長に対し、その所掌に属する事務に係る次の各号に掲げる事項の執行を委任する。

(1) 歳入の徴収及び債権を管理すること。

(2) 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で支出負担行為を行うこと。

(3) 物品の取得及び管理すること。

2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。

(会計管理者等への合議)

第4条 財務に関する事項のうち別表第1の左欄に掲げる事項に係る決定をしようとするときは、当該事項に係る事務を主管する課長等は、当該事項について、同表の右欄に掲げる者に合議しなければならない。この場合において、会計課長に合議するときは指導審査担当を経なければならない。

(会計職員の設置及び職務)

第5条 会計管理者の事務を補助させるため、次の会計職員を置く。

(1) 出納員

(2) 現金取扱員及び物品取扱員

(3) 会計員

2 出納員は別表第2に、現金取扱員及び物品取扱員は別表第3に定める職にある者をもって充てる。

3 会計員は、会計課に属する職員(課長を除く。)をもって充てる。

(任命の方法)

第6条 出納員は別表第2の右欄に掲げる職にある期間中、現金取扱員及び物品取扱員は別表第3の右欄に掲げる職にある期間中、町長がこれを任命したものとみなす。

(委任)

第7条 会計管理者は、法第171条第4項の規定により権限に属する事務のうち別表第2の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる出納員に委任する。

2 別表第3の左欄に掲げる出納員は、同表の中欄に掲げる事務の一部を同表の右欄に掲げる現金取扱員又は物品取扱員に委任することができる。

3 会計課長の職にある出納員は、別表第2の左欄に掲げる事務の一部を会計員に委任することができる。

(身分証明書)

第8条 出納員及び現金取扱員は、身分証明書(第1号様式)を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(会計管理者及び出納員の検査)

第9条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員の事務処理に関し、随時検査することができる。

2 出納員は、必要があると認めるときは、現金取扱員及び物品取扱員の事務処理に関し、随時検査することができる。

(資金前渡職員の設置)

第10条 本庁、総合支所及び出先機関に資金前渡職員を置く。

2 資金前渡職員は、上司の命を受け、政令第161条第1項又は第2項の規定により前渡された資金(給与その他の給付で町長の定めるものに係るものを除く。)に基づく現金の支払の事務に従事する。

3 出先機関に置かれた資金前渡職員に係る前渡資金の支払の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為に相当する行為」という。)は、当該出先機関の長が行うものとする。

4 資金前渡職員は別表第4に定める職にある者をもって充てる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等)

第11条 企画財政課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め課長等に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除き、編成方針を定めないことができる。

(歳入歳出予算見積書の提出)

第12条 課長等は、前条の通知を受けたときは、予算の編成方針に基づき、その所管に係る予算について、歳入歳出予算見積書(第2号様式)及び継続費、繰越明許費又は債務負担行為に関する定めを予算に設ける必要がある場合には企画財政課長の指示する書類(以下「見積書等」という。)を作成し、企画財政課長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。

(端数整理)

第13条 1,000円未満の端数を整理するときは、原則としては歳入にあたっては切り捨て、歳出にあたっては切り上げるものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。

(予算の査定及び予算の調製)

第14条 企画財政課長は、前条の規定により提出された見積書等を審査するとともに、課長等の意見を徴して必要な調整を加え、町長の査定を受けるため原案を作成し、速やかに、これを町長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 企画財政課長は、町長の査定が終了したときは、直ちに、その結果を課長等に通知するとともに、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調製し、速やかに、町長の決定を受けなければならない。

(予算科目)

第15条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度町長が定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算及び暫定予算の編成)

第16条 第11条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続きについて準用する。

第2節 予算の執行

(予算成立の通知)

第17条 企画財政課長は、法第219条第1項の規定により議長から町長に予算の送付があったとき又は法第179条若しくは法第180条の規定により町長が予算について専決処分したときは、直ちに、その予算の内容を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第18条 企画財政課長は、予算の適切、かつ、厳正な執行を確保するため、予算の成立後、速やかに町長の定める予算執行方針を、課長等に通知しなければならない。ただし、必要がないと認めたときは、この限りではない。

(予算の執行計画)

第19条 課長等は、前条の規定により通知を受けたときは、その所管に係る歳入歳出予算について、四半期ごとに区分した年度間の収入計画書(第3号様式)及び予算執行計画書(第4号様式)を作成し、指定された期日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、予算執行方針に基づき必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により決定された予算執行計画書を課長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画を変更する場合に準用することができる。

(歳出予算の配当)

第20条 企画財政課長は、前条第2項の規定による予算執行計画書に基づき、課長等に対して歳出予算の配当を行うとともに、その旨を会計管理者に通知するものとする。

2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。

(歳出予算の流用)

第21条 課長等は、予算において定めた歳出予算の各項の経費の金額又は目及び節の金額を流用する必要が生じたときは、予算流用申請票(第5号様式)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の予算流用申請票の提出があったときは、これを審査し、所定の決裁を受け、課長等に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、前条の規定による歳出予算の配当が変更されたものとみなす。

4 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額するための流用

(2) 流用した経費の他の経費への流用

(3) 当該予算計上の目的に反する流用

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用

(予備費の充用)

第22条 課長等は、予備費を使用する必要があるときは、予算充用申請票(第6号様式)を作成し、企画財政課長を経て、町長の決定を受けなければならない。

2 企画財政課長は、予備費の充用の決定があったときは、当該課長等に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第23条 課長等は、特別会計において、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用調書(第7号様式)を作成し、企画財政課長を経て、町長の決定を受けなければならない。

2 企画財政課長は、弾力条項の適用の決定があったときは、直ちに、その旨を会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(予算の繰越し)

第24条 課長等は、継続費の逓次繰越し、繰越明許費に係る経費の繰越し及び事故繰越しをする必要があるときは、繰越見積書(第8号様式)を作成し、企画財政課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された繰越見積書を審査し、町長の決定を受けたうえ、会計管理者及び当該課長等にその旨を通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(繰越計算書)

第25条 課長等は、歳出予算の経費について、継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越をしようとするときは、繰越計算書(第9号様式)を作成し、企画財政課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項の規定に基づく繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項の規定に基づく事故繰越計算書を翌年度の5月31日までに、町長の決定を受けて調製しなければならない。

(精算報告書)

第26条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、精算報告書(第10号様式)を作成し、企画財政課長に対し終了年度の翌年度の5月20日までに提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第27条 歳入徴収者は、歳入について債権が確定したときは、直ちに、これを調定しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収入済後に調定することができる。

2 歳入徴収者は、歳入を収入するときは、当該歳入に係る法令等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査し、調定票(第11号様式)により調定しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。

(3) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(4) 納入期限が適正であるか。

3 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに、徴収簿を整理しなければならない。

(分納金額の調定)

第28条 歳入徴収者は、歳入を分割して納入させる特約又は処分している場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第29条 歳入徴収者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入が終わらないものがあるときは、その翌日をもって当該返納金を現年度の歳入に組入れの調定をしなければならない。この場合においては、当該返納通知書は、納入通知書とみなす。

(相殺の場合の調定)

第30条 歳入徴収者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額について調定をしていないときは、当該金額につき、直ちに、調定しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第31条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定の金額につき法令、条例等の規定により、又は調定漏れその他の誤り等特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、調定変更票(第12号様式)により調定をしなければならない。

(調定の通知)

第32条 歳入徴収者は、歳入金の調定をしたときは、直ちに、調定票により、出納機関に対し、通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(文書による納入の通知)

第33条 歳入徴収者は、歳入の調定(第27条第1項ただし書の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに、納入通知書(第13号様式)又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成して納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書等に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において、適宜の納入期限を定めるものとする。

3 納入期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。

(調定の変更による納入の通知)

第34条 歳入徴収者は、第31条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、既に納入通知書等を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに、納入義務者に対し、当該納入通知書等に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書等を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知した納入期限と同一の期限としなければならない。

(口頭その他による納入の通知)

第35条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示その他の方法によって通知し、出納機関に即納させることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金と引換えに売り払う場合等の売却代金

(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書により難い収入金

(相殺の場合の納入の通知)

第36条 歳入徴収者は、第30条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を付記し、第33条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、当該納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、第30条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書等の金額の訂正禁止)

第37条 納入通知書等の金額は、訂正することができない。

(納入通知書等の再発行)

第38条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等に記載していた事項を記載した納入通知書等を作成して表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第44条の規定により出納機関から領収済額の取消しの通知があったときは、直ちに、前項の規定に準じて納入通知書等を作成し、表面余白に「証券の支払拒絶による再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

第3節 収納

(歳入金の収納)

第39条 出納機関は、納入通知書等を添えて現金の納付を受けたとき、又は納付することができる証券を受領したときは、これを収納し、領収書に領収日付印(第14号様式)を押印して納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収納が証券によるものであるときは、交付する領収書の表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出納員等が金銭登録機を使用し、日高町手数料条例(平成18年条例第70号)別表に掲げる手数料のうち町長が別に定める手数料を収納したときは、当該金銭登録機による領収書(第15号様式)を交付しなければならない。

3 前項の場合において、出納員等は、当該金銭登録機により領収書及び申請書等に領収金額、領収内訳、領収番号及び領収年月日を確実に印字しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めたときは、金銭登録機による印字以外の方法で記載することができる。

(口座振替による歳入の納付)

第40条 納入義務者が、政令第155条の規定により口座振替の請求をしようとするときは、納入通知書等その他の納入に関する書類を預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、口座振替の方法により、納付しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに、納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書等を返還しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第41条 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 指定納付受託者が納付事務を行う方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(現金等の払込み)

第42条 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、徴収金引継簿(第16号様式)に記載の上、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、当該現金又は証券に現金等払込書(第17号様式)を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(小切手等の支払地)

第43条 政令第156条第1項第1号の規定により、町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、全国の区域内でなければならない。

(証券の支払の拒絶)

第44条 会計管理者は、第183条第3項の規定により指定金融機関等から証券支払拒絶に関する書類等の送付又は返付を受けたときは、直ちに、当該領収済額を取り消し、その旨を歳入決定者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に該当する場合は、直ちに、当該納入義務者に対し、証券の支払がなかった旨及びその請求により当該証券を返還する旨を証券還付通知書(第18号様式)により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から支払のなかった証券の返還の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収書と引換えに当該証券を返還しなければならない。

(地方交付税等の受入れ)

第45条 会計管理者は、地方交付税、地方譲与税、町債並びに国又は道補助金等及びこれらに類する歳入金として、小切手の交付を受け、又は送金通知書若しくは振込(支払)通知書の送付を受けたときは、直ちに、これに歳入金受入書を添えて指定金融機関へ払い込み、又は受け入れなければならない。

(納入通知書等によらないものに係る領収書)

第46条 第33条第1項の規定による納入通知書等によらないものに係る歳入の収納をした場合において、交付する領収書は、領収書綴による領収書(第19号様式)を用いるものとする。

2 領収書綴は、会計管理者が保管し、出納機関の請求に基づき、歳入決定者を経て交付しなければならない。

3 出納機関は、領収書綴が使用済となったとき、又は現金収納事務に従事しなくなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったとき又は領収書を交付した日から1年を経過したときは、前項の例により、直ちに、会計管理者に返納しなければならない。

4 出納機関が領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

6 領収書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。

7 領収書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印の上、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

(収納後の整理)

第47条 会計管理者は、第202条の規定により、指定金融機関から収支日計表及び領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに、収入票(第20号様式)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該領収済通知書及び収入票を関係歳入徴収者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収入票が第90条の規定による繰替払命令に基づき、繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を付記しておくものとする。

3 歳入徴収者は、第1項の規定により送付を受けた収入票及び領収済通知書に基づき、関係帳簿を整理の上、領収済通知書を会計管理者に返納しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

第4節 収入の更正等

(収入の更正)

第48条 歳入徴収者は、調定をした後において、所属年度、会計区分、歳入科目、口座等に誤りがあるときは、直ちに、歳入科目更正票(第21号様式)により更正し、当該更正に係る徴収簿を整理するとともに、会計管理者に対し、通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに、歳入簿を整理し、指定金融機関に関係がある事項の更正については、更正請求書(第22号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第49条 歳入徴収者は、過誤納金の払戻しをしようとするときは、過誤納金還付命令票(第23号様式)により戻出を決定し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により、過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第50条 歳入徴収者は、過誤納金を法令の規定により納入義務者の未納金に充当しようとするときは、過誤納金充当命令書(第24号様式)により充当を決定し、会計管理者に対し、通知しなければならない。この場合において、会計管理者は、支出の手続の例により、振替充当をしなければならない。

(過誤納金の還付及び充当の通知)

第51条 歳入徴収者は、過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、納入義務者に対し、過誤納付金還付通知書(第25号様式)又は過誤納金充当通知書(第26号様式)により通知しなければならない。

(督促)

第52条 歳入徴収者は、法第231条の3の規定により督促をしようとするときは、納期限後20日以内に、督促状(第27号様式)により、期限を指定して行わなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とするものとする。

(不納欠損の整理)

第53条 歳入徴収者は、調定済額について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第292条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損伺兼決定通知票(第28号様式)により、町長の決定を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により不納欠損の決定を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、直ちに、会計管理者に対し、通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第54条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で繰り越した年度の年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該年度末の翌日において翌年度の調定済額に繰り越し、翌年度末までなお収納済とならないもの(不納欠損として整理をしたものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により繰越しをしたときは、直ちに、会計管理者に調定の通知をするとともに、徴収簿を整理しなければならない。

第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託

(徴収又は収納の事務の委託)

第55条 歳入徴収者は、政令第158条第1項、同令第158条の2第1項及び高齢者医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ町長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、町長は、その旨を告示するとともに、町広報等をもって公表しなければならない。

(委託の基準)

第55条の2 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又は公共料金の収納事務について十分な実績を有していること。

(2) 収納の事務を適切かつ確実に遂行することができる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であると認められること。

(3) 収納に関する情報を電子計算機により管理し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により必要な報告をすることができること。

(4) 収納金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。

(私人に委託した事務の取扱い)

第56条 収入事務受託者は、受託に係る事務を行うときは、身分を示す証票(第29号様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。ただし、コンビニエンスストア本部を介して収納代行業務を行う事業者が収入事務委託者となった場合は、この限りでない。

2 収入事務受託者は、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。

3 収入事務受託者は、現金を受領したときは、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、現金払込書により指定金融機関等に払い込むとともに、収入金計算書(第30号様式)を出納機関に提出しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、第47条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

5 前4項に定めるもののほか、私人に委託した歳入の徴収又は収納の事務の取扱いについては、契約の定めるところによる。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為のできる範囲)

第57条 支出負担行為者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。

(支出負担行為の決定)

第58条 支出負担行為者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為票(第31号様式)によるものとする。ただし、決裁等により支出負担行為の内容を明らかにした場合は、この限りではない。

2 債権者からの請求により初めて支出負担行為額が確定する経費については、支出負担行為兼支出命令票(第32号様式)をもって支出負担行為の決裁書類とみなす。

3 支出負担行為者は、支出負担行為をした後において、所属年度、会計区分、支出科目及び支出予定額等に変更があるときは、直ちに、支出負担行為変更票(第33号様式)により変更しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第59条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第5(別表第6に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表)に定めるところによるものとする。

第2節 支出命令

(支出の命令)

第60条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる支払については、主務者の作成した支出調書によることができる。

(1) 官公署に対する支払

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給

(3) 報償金、賞賜金、見舞金及び買上金

(4) 継続的、定期的な経費の支払(委託料、使用料及び賃借料に限る。)

(5) 寄附金、負担金、補助金、交付金、扶助費、貸付金及び出資金

(6) 過誤納還付金及びこれに係る還付加算金等

(7) 町債の元利償還金

(8) その他請求書を徴し難い経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払

2 支出命令者は、債権者から請求書の提出を受けたとき、又は主務者から支出調書の提出を受けたときは、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等について調査の上、支出を決定し、支出命令票(第34号様式)により会計管理者に対し支出を命令するものとする。

3 前項の支出命令票には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支出調書

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類

(3) 代理人により請求し、又は領収しようとする場合にあっては委任状(継続して委任のあるものの委任状にあっては、当該委任に係る経費の最終支払をするときまで、支出命令票に「委任状留置」の旨を表示して、当該委任状を支出命令者が保管しておくものとする。)

4 支出命令者は、一の支出命令に係る歳出科目が2以上にわたる場合においては、当該負担区分についての科目明細書を支出命令票に添付しなければならない。

(請求書)

第61条 歳出金の支払の請求は、別に定めるものを除き、指定の請求書兼口座振替依頼書(第35号様式)により行わせるものとする。ただし、会計管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(請求書の要件)

第62条 請求書には、請求者をして次の各号に掲げる事項を明瞭に記載させなければならない。ただし、会計管理者が必要がないと認めたものについては、一部を省略することができる。

(1) 請求金額及びその内容並びに算出の基礎

(2) 債権者の住所、氏名(法人にあっては法人名及び代表者氏名)

(3) 請求年月日及び請求印

2 前項第3号に規定する請求印は、契約書(契約書がない場合にあっては見積書又は請書)と同一の印でなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

3 請求書の記載事項については、これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、請求印をもって認印することにより訂正することができる。

(控除額のある給与等の支出命令)

第63条 支出命令者は、報酬、給料その他の給与、報償費等(以下「給与等」という。)について支出しようとする場合において、債権者に支払うべき給与等から次の各号に掲げるものを控除しなければならないときは、支出調書に支出総額のほか、その控除すべき金額及び種別並びに債権者の受け取るべき金額を明示して、支出を命令しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及び貸付金の返済金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与から控除することとされているもの

(相殺額のある経費の支出命令)

第64条 前条の規定は、民法の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺のあった場合について準用する。

第3節 支出命令の審査

(支出命令の審査)

第65条 会計管理者は、支出命令者から支出命令票の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 法令の規定又は予算に違反していないか。

(2) 債権者及び支出すべき金額に誤りがないか。

(3) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(4) 所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等は適法であるか。

2 会計管理者は、前項の審査をするに当たっては、支出命令者から支出命令票送付の際、支出の内容及び経過を明らかにした決定書その他の関係書類を提出させ、これに基づき審査しなければならない。ただし、会計管理者が提出させる必要がないと認めた書類については、この限りでない。

3 会計管理者は、支出命令票について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し、理由を付し、当該支出命令票を返付しなければならない。

(支出命令の審査に要した書類の返付)

第66条 会計管理者は、支出命令の審査を終えたときは、前条第2項の規定により提出を受けた書類に審査済の表示をして、これを支出命令者に返付しなければならない。

第4節 支出の方法

(直接払)

第67条 会計管理者は、債権者に対し、直接支払をしようとするときは、現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(直接払の特例)

第68条 会計管理者は、同一債権者に対する1回の支払額が10万円以内である場合において、当該債権者から現金支払の申出があるときは、前条の規定にかかわらず、指定金融機関に支出命令票を回付し、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。この場合においては、会計管理者は、回付した支出命令票による支払総額に相当する金額を記載した支払依頼書(第36号様式)を指定金融機関に交付しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第69条 会計管理者は、官公署又は鉄道事業者、電気通信事業者、電気事業者等で指定金融機関に預金口座を設けているもの(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費を当該官公署等の収納機関に払い込む場合においては、支払依頼書を指定金融機関に交付し、これを支払わせることができる。この場合においては、支払依頼書に官公署等が発行する納入告知書、納付書、納入通知書、支払請求書又はこれらに相当する書類を添付するものとする。

(給与等からの控除額の払込み)

第70条 会計管理者は、第63条の控除額を払い込もうとするときは、支払依頼書を指定金融機関に交付し、これを支払わせなければならない。

2 前項の場合においては、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を支払依頼書に添付しなければならない。

(1) 第63条第1号の控除額 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 第63条第2号の控除額 当該市町村別の納付書及び納入内訳書

(3) 第63条第3号の控除額 納入告知書

(4) 第63条第4号の控除額(健康保険法に基づく日雇特例被保険者に関する保険料及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく保険料を除く。) 納入告知書

(5) 第63条第5号の控除額 前各号に掲げる書類に相当する書類

(隔地払)

第71条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、隔地払送金依頼書(第37号様式)に支出命令票を添えて指定金融機関に交付し、送金の手続をさせなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者のため最も便利と認める銀行その他の金融機関の営業所等(郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)を含む。)を支払場所としなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、隔地払通知書(第38号様式)を債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第72条 会計管理者は、指定金融機関等又は次条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により、口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)をしようとするときは、支払指示書に支出命令票及び振込依頼書(第39号様式。電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶された磁気テープ等を含む。)を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、支払通知書(第40号様式)を債権者に送付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関の指定)

第73条 政令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、次の各号に掲げる金融機関とする。

(1) 指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(公金振替)

第74条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金の振替を行うため公金振替書(第41号様式)に納入通知書等を添えて、指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 他の会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。

(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越し、又は基金に資金の繰入れをするための支出をするとき。

(3) 歳入から歳入歳出外現金に、又は歳入歳出外現金から歳入に移換するとき。

2 前項の規定は、歳入の戻出と歳出の戻入との公金振替の場合について準用する。

(領収書の徴収)

第75条 会計管理者は、債権者に小切手を交付したとき、又は現金払をしたときは、領収書を徴さなければならない。指定金融機関に対して、支払指示書等又は公金振替書を交付した場合においても同様とする。

2 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収書は徴せず、指定金融機関等の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収書については、前項の規定を準用する。

第5節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第76条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 報酬及び費用弁償

(2) 交際費

(3) 日高町慶弔金支給条例(平成18年条例第133号)により支給する結婚祝及び香料

(4) 会議等における負担金

(5) 試験、検査等の手数料及び収入印紙の購入に要する経費

(6) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入費、供託金、使用料、賃借料又は催物の場所で直接支払を必要とする経費

(資金前渡の手続及び限度額)

第77条 支出命令者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する第10条第4項に規定する資金前渡職員を債権者として、第60条の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出負担行為票に「資金前渡」と表示するものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1箇月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第78条 資金前渡職員は、その保管に属する現金を、会計ごとに区分し、指定金融機関の普通預金に預託しなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(2) その他の経費で町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、その手もとに保管する現金については、これを最も確実な方法で保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 資金前渡職員は、預託金に利子が生じたときは、町の歳入に納付しなければならない。

(前渡資金の支払)

第79条 資金前渡職員は、支払をするときは、第60条の規定に準じ必要な書類について調査の上、これを決定し、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払をし、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(控除額のある給与等及び相殺額のある経費の前渡資金による支払)

第80条 控除額のある給与等又は相殺額のある経費の前渡資金による支払については、第63条及び第64条の規定の例により支出を命令しなければならない。

(前渡資金の精算)

第81条 資金前渡職員は、前渡資金の保管理由がなくなったとき、若しくは前渡資金の支払が完了したとき(反復して資金の前渡を受ける場合にあっては、当該年度における支払が完了したとき)又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額のあるときは、直ちに、前渡資金精算票(第42号様式)を作成し、前条の規定により徴した領収書等を添えて、支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により関係書類の提出を受けたときは、直ちに、関係帳簿を整理して会計管理者に送付しなければならない。

(資金前渡の制限)

第82条 資金前渡を受けた者で、前条による精算が終わっていないものは、政令第161条第1項各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(資金前渡の検査)

第83条 会計管理者は、資金前渡職員が保管する現金並びに出納に関する証拠書類及び現金出納簿等の検査を行うときは、第9条第1項の規定を準用する。

(概算払のできる経費)

第84条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 鉄道と道路等との交差事業に伴い鉄道事業者に支払う経費

(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるために要する工事費及びその従量制による電灯、電力料の予納金

(4) 交通事故等に係る損害賠償金

(概算払の手続)

第85条 支出命令者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、第60条の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出負担行為票に「概算払」と表示するものとする。

(概算払の精算)

第86条 支出命令者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに、概算払精算票(第43号様式。旅費にあっては、日高町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年規則第44号)様式2に定めるところによる。)を提出させなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出命令者は、概算払精算票が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第87条 政令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 諸謝金

(3) 借入金の利子

(前金払の手続)

第88条 支出命令者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定する経費について、前金払の方法により支出しようとするときは、第60条の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第89条 支出命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

(繰替払の通知及び整理)

第90条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者又は指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の表面余白に「繰替払済」と記載して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を押さなければならない。

3 会計管理者又は指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払整理書(第44号様式)を作成し、指定金融機関等にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する整理書及び第195条の規定により指定金融機関等から送付された繰替払整理書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該整理書を歳入徴収者を経て支出負担行為者に送付しなければならない。

5 支出負担行為者は、前項の規定により繰替払整理書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに、支出負担行為票によりこれを決定し、支出命令の手続により会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第91条 第55条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。

第6節 小切手の方式等

(小切手の方式)

第92条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払方式の小切手とする。

(小切手帳)

第93条 会計管理者が使用する小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 小切手帳は、会計ごとに常時1冊を累年にわたって使用するものとし、当該小切手帳の小切手用紙には、累年を通ずる連続番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第94条 小切手には、次の各号に掲げる事項を正確明りょうに記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) 振出年月日

(5) その他必要な記載事項

2 前項の場合において、支払金額の記載は、会計管理者の指定する印字器により行わなければならない。

3 第1項の場合において、振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行ってはならない。

4 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する職員に行わせることができる。

(公印の保管及び小切手の押印)

第95条 会計管理者は、その公印の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

(小切手帳の管理)

第96条 会計管理者は、前条の規定により指定した職員以外の職員を指定して、小切手帳の管理をさせなければならない。

2 前項の規定により指定された職員は、小切手帳が不正に使用されることのないように、公印を保管する容器とは別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手の振出済の通知)

第97条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(第45号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付)

第98条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければこれを交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

(小切手の記載事項の訂正)

第99条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(書損じ小切手の処理)

第100条 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の確認)

第101条 会計管理者は、小切手帳を使用したときは、小切手整理簿に、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、これらの内容と当該事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(不用小切手帳及び原符の整理)

第102条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに、交付を受けた指定金融機関に返戻して、領収書を徴しなければならない。

2 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し保管しなければならない。

第7節 支出の更正等

(支出の更正)

第103条 支出命令者は、支出命令票を会計管理者に送付した後において、所属年度、会計区分又は歳出科目等に誤りがあるときは、歳出科目更正票(第46号様式)により、会計管理者に対し、更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の更正命令を受けたときは、直ちに、更正の手続をしなければならない。

3 第48条第2項の規定は、支出の更正の場合について準用する。

(精算金等の返納等)

第104条 支出命令者は、資金前渡若しくは概算払をした場合の精算金を返納させるとき、又は前金払をした場合においてその全部又は一部を返納させるときは、収入の手続きの例により戻入命令票(第47号様式)を作成し会計管理者に通知するとともに、当該支払者に対し、返納通知書兼領収書(第48号様式)を送付し、これを支出した経費に戻入させなければならない。

2 前項の規定は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額を返納させる場合について準用する。

(過年度支出)

第105条 課長等は、政令第165条の8の規定による過年度支出をする必要があるときは、これに係る予算の配当を受けてから支出しなければならない。

(小切手の償還)

第106条 会計管理者は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還をすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令をしなければならない。

(支出未済資金の報告)

第107条 会計管理者は、第198条第1項により指定金融機関から小切手支払未済資金繰越報告書の送付を受けたときは、速やかに、小切手支払未済資金調書(第49号様式)を作成し、歳入徴収者若しくは支出命令者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算の調製)

第108条 会計管理者は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに、次の各号に掲げる報告書等に基づき、当該年度の歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、町長に提出するものとする。

(1) 歳入歳出決算事項別明細書の節毎の支出内訳

(2) 公有財産現在高報告書

(3) 指定物品現在高報告書

(4) 債権現在高報告書

(5) 基金現在高報告書

(主要な施策の成果の説明書の提出)

第109条 課長等は、毎会計年度の終了後、速やかに、企画財政課長の定めるところにより、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、企画財政課長を経て、町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分の通知等)

第110条 企画財政課長は、毎会計年度、歳計剰余金の処分の決定がされたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、第72条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第111条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、企画財政課長は、直ちに、翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第72条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加者の資格の審査等)

第112条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、資格を有するものと認定した者について競争入札参加資格者名簿を作成し、閲覧に供するものとする。

(入札の公告)

第113条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、日高町広報、新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(公告事項)

第114条 前条の規定による公告は、次の事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 契約書作成の要否

(7) その他入札に関し必要と認める事項

2 契約担当者は、前条の公告において当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要する事件とされている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。

3 契約担当者は、前条の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。

(入札保証金の率)

第115条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第116条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団、公社を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他町長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(入札保証金に代える担保)

第117条 政令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)

(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会が発行した債券(以下「金融債」という。)

(4) 確実と認められる社債で町長の指定するもの

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(7) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権

(8) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証

2 契約担当者は、前項第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項第8号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第118条 政令第167条の7第2項の規定による国債及び地方債並びに前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の還付)

第119条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちにこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(小切手の現金化等)

第120条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、歳入歳出外現金管理者に対し、歳入歳出外現金等取扱員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めさせるべきことを請求しなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合について準用する。

(予定価格の決定等)

第121条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。

3 契約担当者は、町長が指定する工事の請負契約及び工事に係る業務の委託契約については、入札の執行前又は執行後にその予定価格を公表することができる。

4 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

5 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第122条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

3 契約担当者は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。

(入札の方法)

第123条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記し、契約担当者の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に、契約担当者にその委任状を提出しなければならない。

(無効入札)

第124条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 無権代理人がした入札

(9) 入札に関し不正の行為があった者のした入札

(10) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(11) その他入札に関する条件に違反した入札

(再度入札)

第125条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後、直ちに、その場所において行うものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第126条 町長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札について、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格の入札者」という。)の当該申込みに係る価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を定めるものとする。

2 契約担当者は、前項に規定する一般競争入札を行った場合において、最低価格の入札者の当該申込みに係る価格が同項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、当該最低価格の入札者を落札者としないことについての町長の承認を求めなければならない。

4 契約担当者は、第2項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。

第127条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札を行った場合において、最低価格の入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについての町長の承認を求めなければならない。

2 契約担当者は、最低価格の入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、次順位者を落札者とするものとする。

(最低制限価格を設ける契約の手続)

第128条 町長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札について、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認める場合における最低制限価格の設定の基準を定めるものとする。

2 契約担当者は、前項に規定する一般競争入札を行う場合において、同項の基準に該当するときは、あらかじめ当該基準により最低制限価格を設けるものとする。

3 契約担当者は、最低価格の入札者の当該申込みに係る価格が最低制限価格に満たないこととなったときは、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札の決定の通知)

第129条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第126条第4項又は第127条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低価格の入札者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第130条 第112条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第131条 町長は、契約担当者が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名選考委員会等の設置)

第132条 町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。ただし、指名選考のための委員会等の設置が必要ないものと認めるときは、この限りでない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第133条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、第131条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも3人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第114条に規定する事項(第1項第2号を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知に必要な期間は、第113条に規定する一般競争入札の公告の期間の例による。

第134条 契約担当者は、前条第1項の指名に当たっては、指名選考委員会等において選考された者のうちから指名するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第135条 第115条から第129条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第116条第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる金額)

第136条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第137条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第121条の規定(同条第3項の規定を除く。)に準じて、予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成)

第138条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が50万円未満の契約をするとき。

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(見積書の徴取)

第139条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第140条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が20万円未満の契約をするとき。

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(せり売り)

第141条 政令第167条の3の規定により動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この章第1節の規定に準じ、せり売りをすることができる。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第142条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第150条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第129条(第135条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業に係る契約を締結する場合にあっては、契約担当者が指定する日まで)に契約担当者の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 再委託等の制限

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(6) 危険負担

(7) 契約不適合責任

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他必要な事項

4 金銭の貸付けに係る契約書には、前項に定める事項のほか、当該貸付けに係る債権を保全するため、契約の相手方が貸付け前に担保を提供し、及びこれに要する費用を負担し、又は貸付け前に保証人を立てることを記載しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第143条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件の契約金額が50万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

(請書等の徴取)

第144条 契約担当者は、前条第1号又は第5号の規定の規定により契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため、契約金額が20万円未満の契約を除き、請書(第50号様式)その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の率)

第145条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。

(契約保証金の納付の免除)

第146条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代える担保等)

第147条 第117条から第120条までの規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第117条第1項第8号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第3項及び第118条第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付)

第148条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。

第5節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第149条 町の所有に属する物件の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(売払代金等の延納の特約をする場合における担保及び利息)

第150条 政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合においては、延納代金(売払代金又は交換差金の金額から契約締結後即納する金額を差し引いた金額をいう。次項において同じ。)について第249条第1項第2号に掲げる担保を提供させ、かつ、未払金額について年5.8パーセント(当該財産の譲渡を受ける者が国、他の地方公共団体その他公共団体であって、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合にあっては、年4.8パーセント)の延納利息を付さなければならない。

2 前項に規定する担保を提供させることができないときは、延納代金について弁済能力を有する保証人を立てさせ担保の提供に代えさせることができる。

第151条 政令第169条の4第2項の規定により第二種普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合において、当該財産の譲渡を受ける者が国又は他の地方公共団体であって、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合にあっては、前条の規定にかかわらず、担保を提供させないことができる。

(貸付料の納付時期)

第152条 物件(普通財産を除く。)の貸付料は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6箇月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

2 第二種普通財産の貸付料は、契約の定めるところにより、毎月又は毎年定期に、納付させなければならない。ただし、貸付料の全部若しくは一部又は数年分を前納させることを妨げない。

(違約金)

第153条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセント(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75パーセント)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が100円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(監督又は検査)

第154条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が指定する監督員又は検査員が行う。

2 契約担当者は、前項の指定をするにあたっては、特別の必要がある場合を除き、監督を行った監督員をして当該監督の対象となった工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。

(監督員の一般的職務)

第155条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の実施についての報告)

第156条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第157条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

(検査調書の作成)

第158条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書(第51号様式)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。

2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第159条 検査員は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、前条の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。

(1) 第157条第1項に該当する契約 50万円未満

(2) 第157条第2項に該当する契約 20万円未満

(監督又は検査の委託)

第160条 契約担当者は、あらかじめ町長の承認を受けて、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認の上、確認書を作成しなければならない。

(部分払の限度額)

第161条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

4 第157条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第162条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第163条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第164条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第6節 雑則

(議会の議決に付すべき契約の取扱い)

第165条 契約担当者は、工事若しくは製造の請負又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第5項に規定する選定事業者が建設する同条第1項に規定する公共施設等の買入れ若しくは借入れに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により仮契約を締結したときは、すみやかに、町長に仮契約書の写その他必要な書類を提出しなければならない。

(競争入札に参加させないことができる者についての報告)

第166条 契約担当者は、その取扱いに係る契約に関し、政令第167条の4第2項の規定に該当すると認められる者があったときは、すみやかに、町長に報告しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の管理等

(歳計現金の管理)

第167条 会計管理者は、歳計現金の出納及び保管を行うに当たっては、第202条の規定により指定金融機関から提出された毎日の現金に係る収支日計表等に基づき、常に歳計現金の現況を把握の上、計画的かつ効率的に歳計現金を管理しなければならない。

(歳計現金等の保管の方法)

第168条 歳計現金、一時借入金並びに第170条及び第171条の規定により融通を受けた現金は、指定金融機関その他確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

(一時借入金の借入れ)

第169条 企画財政課長及び会計課長は、一般会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、銀行等から一時借入金を借り入れるときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。

2 会計課長は、前項の決定を受けたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(会計相互間の歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの措置)

第170条 課長等は、その主管に係る会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、他会計から歳計現金の融通を受け、又は一時借入金を借り入れる必要があるときは、資金計画書を添え、企画財政課長及び会計課長に対し、他会計からの歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの申請をしなければならない。

2 会計課長は、前項の申請があったときは、これを審査し、融通又は借入れについて会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。

3 会計課長は、前項の決定を受けたときは、速やかに、その旨を会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。

(歳計現金の年度間の融通)

第171条 会計管理者は、年度の当初において当該年度の歳計現金に不足があるとき、又は出納整理期間中において、前年度の歳計現金に不足があるときは、前年度の歳計現金又は当該年度の歳計現金を融通して使用することができる。

(一時借入金の償還)

第172条 企画財政課長及び会計課長は、第169条の規定により借り入れた一時借入金を償還すべきときは、一時借入金の償還の決定をしなければならない。

2 第169条第2項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

(融通金の返戻及び一時借入金の償還)

第173条 課長等は、第170条の規定により融通を受けた現金(以下「融通金」という。)又は一時借入金を返戻又は償還すべきときは、資金計画書を添え、会計課長に申請しなければならない。

2 会計課長は、前項の申請を受けたときは、融通金の返戻又は一時借入金の償還の決定をしなければならない。

3 第170条第3項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

(融通金の振替)

第174条 会計管理者は、第170条第3項の規定による会計相互間の歳計現金の融通の通知を受けたとき、又は第171条の規定による歳計現金の年度間の融通を行おうとするとき、及び前条第3項の規定による融通金の返戻の通知を受けたとき、又は歳計現金の年度間の融通に係る現金の返戻をしようとするときは、第74条の例により処理しなければならない。

(つり銭の取扱い)

第175条 会計管理者は、出納員に対し必要があると認めたときは、つり銭として必要な現金を交付し、保管させることができる。

2 出納員は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書(第52号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

3 出納員は、会計管理者からつり銭交付決定通知書(第53号様式)を受けたときは、つり銭保管証(第54号様式)を添えて会計管理者につり銭を請求するものとする。

4 出納員は、つり銭を安全確実な方法により保管しなければならない。

5 出納員は、保管するつり銭が必要でなくなったとき、又はその職を解かれたときは、直ちにつり銭を会計管理者に返還しなければならない。ただし、出納員が交代したときは、つり銭を返還することなく、つり銭保管証の差替えをもって、引き続き保管することができる。

6 前各項に定めるもののほか、つり銭用歳計現金の出納の手続きは、収入及び支出の例による。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第176条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、現に当該歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第177条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 担保

 指定金融機関の公金取扱事務担保

 延納担保

 徴収猶予担保

 その他の担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(3) 公売代金等

 差押物件公売代金

 差押金銭

 交付要求配当金

(4) 受託金

 受託徴収金

 その他受託金

(5) 保管金

(6) 遺留金

(7) 災害見舞金

(歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出し)

第178条 歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出並びに物品の出納に関する規定を準用する。

2 会計職員(現金取扱員)は、前項の歳入歳出外現金を受け入れたときは、歳入歳出外受入票(第55号様式)により、歳入歳出外現金を払い出すときは、払歳入歳出外出票(第56号様式)により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第8章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(公金の収納及び支払の事務の取扱い)

第179条 指定金融機関等は、町のために行う公金の収納又は支払の事務の執行にあたっては、契約に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによりその事務を行わなければならない。

2 指定金融機関等の名称及び位置並びにその店舗において取り扱わせる事務の範囲は、町長が定めて告示する。これを変更したときも、同様とする。

(公金事務の取扱時間)

第180条 指定金融機関等の店舗における公金の収納又は支払の事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、臨時に必要があるときは、会計管理者の請求により、その取扱時間を延長するものとする。

(公金の整理区分)

第181条 指定金融機関は、その取り扱う公金を次の区分により、整理しなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 一時借入金及び融通金

(4) 基金に属する現金

(5) 歳入歳出外現金

2 前項第1号から第3号までに掲げる公金にあっては更に年度別及び会計別に、基金に属する公金にあっては基金別に区分して整理しなければならない。

第2節 歳入金の取扱い

(歳入金の収納)

第182条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書その他納入又は払込みに関する書類(以下この節において「納入通知書等」という。)により現金(証券を含む。)を収納したときは、納入通知書等の各葉の所定欄に出納印を明りょうに押印し、領収書を当該納入者に交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求があったときは、口座振替を行わなければならない。

3 第1項の規定は、前項の規定により口座振替を行った場合に準用する。

(証券による収納)

第183条 指定金融機関等は、証券で納付を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、速やかに、その支払人に提示して現金の支払を受けなければならない。

3 指定金融機関等は、出納機関の払込みに係る証券について支払の拒絶があったときは、直ちに、支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返付しなければならない。

(歳入金の戻出の手続)

第184条 歳入金の戻出の手続については、歳出金の支払の手続の例による。

(領収済通知書の送付)

第185条 指定金融機関は、歳入金を収納したとき、及び収納代理金融機関からその収納した歳入金の払込みがあったときは、速やかに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替の取扱い)

第186条 指定金融機関は、会計管理者から第74条第1項の規定による公金振替書の交付を受けたときは、速やかに、振替の手続をし、公金振替済書を会計管理者に送付しなければならない。

(過年度に属する歳入金の取扱い)

第187条 指定金融機関等は、当該会計年度の出納閉鎖期日後において、納入者から当該会計年度の記載のある納入通知書等により歳入金を収納したときは、現年度の歳入として整理しなければならない。

(収入の更正の手続)

第188条 指定金融機関は、会計管理者から第48条第2項の規定による更正請求書の送付を受けたときは、速やかに、更正の手続をし、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第189条 歳入歳出外現金の受入れについては、第182条から前条までの規定を準用する。

第3節 歳出金の取扱い

(直接払の取扱い)

第190条 指定金融機関等は、会計管理者が第67条の規定により直接払のため振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものか。

(3) 小切手振出人の印影が届出の印鑑に符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手が毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第198条の規定により歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(直接払の特例の取扱い)

第191条 指定金融機関は、会計管理者から第68条の規定による現金払のための支払依頼書の交付及び支出命令票の回付を受けたときは、当該支出命令票により債権者の住所、氏名及び支払金額を確認の上、現金を支払わなければならない。

(官公署等に対する支払の取扱い)

第192条 指定金融機関は、第69条又は第70条の規定により官公署等に対して支払をした場合においては、当該官公署等の収納機関の領収証書を会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払の取扱い)

第193条 指定金融機関は、会計管理者から第71条第1項の規定により隔地払に係る隔地払送金依頼書の交付を受けたときは、速やかに、送金の手続をしなければならない。

(口座振替払の取扱い)

第194条 指定金融機関は、会計管理者から第72条第1項の規定により口座振替払に係る振込依頼書の交付を受けたときは、速やかに、当該依頼書により町の預金口座から当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。

(繰替払の手続)

第195条 指定金融機関等は、第90条第1項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、第90条第2項及び第3項の規定に準じて処理しなければならない。

(支出の更正の手続)

第196条 指定金融機関は、会計管理者から第103条第3項において準用する第48条第2項の規定による更正請求書の送付を受けたときは、更正の手続をし、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入等の手続)

第197条 第182条第185条の規定は、第104条第1項の規定による精算金等の返納に伴う歳出金の戻入の場合について準用する。

(歳出支払未済繰越金の整理)

第198条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により調査し、その金額を前年度所属歳出金として払い出しこれを歳出支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済資金繰越報告書(第57号様式)を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の歳出支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。

(歳出支払未済繰越金の歳入への組入れ等)

第199条 指定金融機関は、前条第1項の規定により歳出支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査の上、毎月末日に歳出支払未済繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に組み入れなければならない。

2 指定金融機関等は、第71条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第200条 歳入歳出外現金の払出しについては、第190条から前条までの規定を準用する。

第4節 雑則

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第201条 会計管理者は、指定金融機関に対し、その振り出した小切手等の照合のため、印鑑票(第58号様式)によりその公印の印影及び職氏名を通知しなければならない。

(収支日計表等の提出)

第202条 指定金融機関は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定めるところにより、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収支日計表 毎日の収納及び支払の状況について、現在高につき作成し、翌日までに提出すること。この場合においては、領収済通知書等を添付しなければならない。

(2) 収支月計表 前号に準じて毎月の合計額につき作成し、翌月5日(その日が休日のときは、その翌日)までに提出すること。

2 前項のほか、会計管理者は、必要があるときは、指定金融機関から公金の管理のため必要な報告を求めることができる。

(出納に関する証明)

第203条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納又は支払に関し証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第204条 会計管理者は、必要の都度指定金融機関等に対し、公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況について検査を行うものとする。

(証拠書類の整理保存)

第205条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を整理し、年度経過後5年間保存しなければならない。

第9章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の分類)

第206条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産を分けて、次の二種類とする。

(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産の事務の総括)

第207条 財産管理者は、公有財産に関する事務を統一し、及びその取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。

2 財産管理者は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

3 財産管理者は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があるときは、課長等に対し、その所掌に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産に関する所管)

第208条 公有財産に関する事務の管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長等が行う。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、管財建築課長又は地域経済課長が行う。

(3) 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2号の規定にかかわらず、町長が別に定めることができる。

(公有財産の事務の合議)

第209条 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管財建築課長又は地域経済課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の取得又は処分をするとき。

(2) 公有財産の所管替又は種別替をするとき。

(3) 公有財産に地上権その他これに準ずる権利を設定するとき。

(4) 公有財産の用途変更又は用途廃止をするとき。

(5) 公有財産の目的外使用を許可するとき。

(6) 公有財産である土地を貸し付けるとき。

第2節 公有財産の取得

(取得前にとるべき措置)

第210条 購入、交換又は寄附により財産を取得しようとする場合において、当該財産に質権、抵当権、賃借権その他の所有権以外の権利又は特殊な義務があるときは、あらかじめ、これらの権利又は義務を消滅させた後でなければ、当該財産を取得してはならない。ただし、これらの権利又は義務の附帯が当該財産の使用収益処分上支障がなく、かつ、町長の決定を受けたときは、この限りでない。

(土地及び建物の購入等)

第211条 課長等は、土地又は建物の購入、交換又は寄附により財産を取得しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする理由又は条件

(2) 相手方

(3) 物件の所在及び地番

(4) 土地にあっては地目及び地積、建物にあっては種類、構造及び床面積

(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、当該土地の地積、借地料及び所有者

(6) 用途及び利用計画

(7) 予算額及び経費の歳出科目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 評価調書の写し

(3) 登記事項証明書

(4) 相手方の承諾書の写し

(5) 購入しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し

(6) 購入しようとする物件が土地である場合にあっては位置図及び実測図、建物である場合にあっては位置図、配置図及び平面図

(土地又は建物の交換)

第212条 課長等は、土地又は建物の交換をしようとするときは、あらかじめ、前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その決定を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換の条件

(3) 交換差金があるときは、その金額及び予算措置の状況

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、前条第2項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(土地又は建物の寄附)

第213条 課長等は、寄附により土地又は建物を取得しようとするときは、あらかじめ、第211条第1項第2号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その決定を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の条件

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、第211条第2項第2号第3号第5号及び第6号に掲げる書類及び図面並びに寄附申込書の写しを添付しなければならない。

(建物の新築及び増築)

第214条 課長等は、建物の新築又は増築をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その決定を受けなければならない。

(1) 新築又は増築をしようとする理由

(2) 建築敷地の所在及び地番

(3) 新築又は増築をしようとする建物の種類、構造及び床面積

(4) 建築敷地が借地である場合にあっては、当該土地の地積、借地料及び所有者

(5) 用途及び利用計画

(6) 予算額及び経費の歳出科目

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 建築敷地が借地である場合にあっては、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し

(3) 設計書並びに位置図、配置図及び平面図

(工作物等の取得)

第215条 第211条から前条までの規定は、土地に定着する工作物(建物を除く。)並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶その他の動産及び同項第3号に掲げる従物の取得について準用する。

(公有財産に属する権利の取得)

第216条 課長等は、契約等により法第238条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる権利を取得したときは、速やかに、その旨及び内容並びに取得年月日を管財建築課長又は地域経済課長に通知しなければならない。

2 管財建築課長又は地域経済課長は、前項の通知を受けたときは、当該権利を公有財産として整理しておかなければならない。

(公有財産に属する有価証券の取得)

第217条 課長等は、契約等により公有財産に属する有価証券を取得したときは、すみやかに、その旨を管財建築課長又は地域経済課長に通知しなければならない。

2 管財建築課長又は地域経済課長は、前項の通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(取得に係る公有財産の登記等)

第218条 課長等は、取得に係る公有財産について、法令に基づく登記又は登録を要するときは、遅滞なく、その事務を管財建築課長又は地域経済課長に依頼して行わなければならない。

(公有財産の取得の報告)

第219条 課長等は、公有財産を取得したときは、遅滞なく、第211条から第215条までの規定による関係の調書に次に掲げる書類を添えて、管財建築課長又は地域経済課長に報告しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 法令の規定により登記又は登録したものにあっては、登記済証の写し又は登録の事実を証する書面の写し

(3) 附属図面の写し

第3節 公有財産の管理

(公有財産の管理)

第220条 課長等は、常にその所掌に属する公有財産について、その現況をは握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに、適切な措置をとらなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項

(2) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

(3) 土地の境界に関する事項

(4) 公有財産の増減に関する事項

(5) 公有財産の登記又は登録に関する事項

(6) 公有財産台帳及びその附属図面その他の資料に関する事項

(7) 公有財産台帳記載事項の適否に関する事項

(境界標の設置)

第221条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる土地と隣地との境界には、境界標(第59号様式)を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。この場合において、境界標は、当該土地の実測に基づき、境界線上及び屈曲点ごとに設置するものとする。

2 前項の規定により境界標を設置するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標確認書(第60号様式)を作成しなければならない。

(建物の移築又は改築及び名称の表示)

第222条 第214条の規定は、建物の移築又は改築をしようとするときについて準用する。

2 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる建物には、名称をつけ、これを表示しておかなければならない。

(公有財産の保険)

第223条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、管財建築課長又は地域経済課長が行うものとする。

(所管替)

第224条 課長等は、その所掌に係る事務のため、他の課等に所属する公有財産を必要とするとき、又はその所掌に属する公有財産を所属を異にする会計に移替えをしようとするときは、あらかじめ、当該財産の管理をする他の課長等と協議の上、町長の決定を得たのち、これをその所属に移し替えることができる。

2 課長等は、前項の規定による移替え(以下「所管替」という。)をしようとするときは、所管替の決定をし、所管替を受ける課長等に対し、当該公有財産を引き継ぐとともに必要な整理をしておかなければならない。

(種別替)

第225条 課長等は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する公有財産のうち、行政財産を普通財産に、又は普通財産を行政財産に変更する必要があるときは、町長の決定を得たのち、その種別を変更することができる。

2 課長等は、前項の規定による種別の変更(以下「種別替」という。)を行おうとするときは、種別替の決定をし、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(用途変更)

第226条 課長等は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する行政財産又は普通財産たる土地又は建物の用途を変更する必要があるときは、町長の決定を得たのち、その用途を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による用途の変更(以下「用途変更」という。)を行う場合について準用する。

(用途廃止)

第227条 課長等は、その所掌に属する行政財産又は普通財産の用途を廃止しようとするとき(当該用途の廃止が前2条の規定に該当する場合を除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、決定を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする理由

(2) 用途を廃止しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 用途を廃止した後の処置

(4) 取壊し、伐採等を目的として用途を廃止する場合であって、これらを請負に付するときは、その所要額及び経費の歳出科目

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 売払い又は譲与をする場合にあっては評価調書の写し、契約書案及び登記事項証明書

(2) 第211条第2項第6号に掲げる図面(用途を廃止しようとする部分を明示したもの)

(用途廃止による引継ぎ)

第228条 課長等は、その所掌に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちに、管財建築課長又は地域経済課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 取りこわし、伐採等(取りこわし等を条件として売り払う場合を含む。)の目的をもって用途を廃止したもの

(2) 交換の目的をもって用途を廃止したもの

(3) 法令の規定に基づく譲与の目的をもって用途を廃止したもの(当該財産を相手方が引き続き同一の使用目的に供する場合に限る。)

(4) 前3号のほか、引継ぎを受けて管理することが技術上困難であると管財建築課長又は地域経済課長が認めたもの及び財産の所在等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当であると管財建築課長又は地域経済課長が認めたもの

2 課長等は、前項の引継ぎをしたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第229条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、町長の決定を得て、その使用を許可することができる。

(1) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき(特に必要やむを得ないと認めるものに限る。)

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。

(5) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(7) 前各号のほか、町の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。

2 前項の行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用の許可申請)

第230条 財産管理者は、行政財産の使用の許可に際しては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者から、行政財産使用許可申請書(第61号様式)を提出させなければならない。

2 前項の申請書には、個人にあっては住民票抄本を、法人その他の団体にあっては定款、寄附行為又は規約の写しを添付させるものとする。

3 財産管理者は、行政財産の使用の許可の決定をしたときは、行政財産使用許可書(第62号様式)を使用の許可を申請した者に交付するものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第231条 教育委員会は、教育財産をその目的以外に使用することを許可する場合は、法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第232条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(第63号様式)を町長に提出しなければならない。

2 管財建築課長又は地域経済課長は、前項の申請書の提出を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付調書(第64号様式)に契約書案及び関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。

(普通財産の貸付契約)

第233条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容により必要のない事項は省略することができる。

(1) 貸付財産の明細

(2) 使用の目的

(3) 貸付期間及び更新の方法

(4) 貸付料の額

(5) 貸付料納入の時期及び方法

(6) 使用上の制限

(7) 損害賠償に関する事項

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

2 前項の規定は、貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第234条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 一時使用のため土地を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地を貸し付けるときは、10年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、20年

(6) 土地及び建物以外の普通財産を貸し付けるときは、10年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(借受けの保証)

第235条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(貸付財産の返還)

第236条 財産管理者は、普通財産の貸付けを受けた者が、当該借受けに係る財産を返還しようとするときは、その者から当該返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。

2 財産管理者は、貸し付けた普通財産の返還を受けようとするときは、相手方の立会いを求め、当該財産について、実地に検査をしなければならない。

(普通財産の無償又は減額貸付)

第237条 財産管理者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年条例第72号)第4条の規定により普通財産を無償又は時価より低い価格で貸し付けようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。時価で貸し付けようとする場合において、必要があると認めるときも同様とする。

(行政財産である土地の貸付け等)

第238条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第232条から第236条までの規定を準用する。

(貸付以外の方法による普通財産の使用)

第239条 第232条から前条までの規定は、普通財産の貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(普通財産の貸付料)

第240条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(管理に係る公有財産の登記等)

第241条 第218条の規定は、管理に係る公有財産の登記又は登録について準用する。

(公有財産の災害報告)

第242条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、天災その他の事故によりこれを滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項をした書面により管財建築課長又は地域経済課長を経て、町長に報告しなければならない。

(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時

(2) 被害物件の種類、数量及び被害の程度

(3) 当該財産の公有財産台帳記載事項

(4) 被害物件の関係図面及び写真

(5) 損害見積価格及び復旧可能のものについては、復旧費の見込額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(7) 平素における管理状態

(8) その他参考となるべき事項

(公有財産台帳等の調製)

第243条 管財建築課長又は地域経済課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(第65号様式)を調製し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、その所掌に属する公有財産につき、公有財産台帳副本(第66号様式)を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(第67号様式)を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

6 課長等は、行政財産使用許可簿(第68号様式)及び普通財産貸付簿(第69号様式)を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第244条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、所管替、種別替、用途変更又は用途廃止をしたときその他公有財産に増減又は異動を生じたときは、第219条の規定によるものを除くほか、遅滞なく公有財産異動報告書(第70号様式)に異動の事実を証する書面の写しを添えて、管財建築課長又は地域経済課長に報告しなければならない。

2 管財建築課長又は地域経済課長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(第71号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、管財建築課長又は地域経済課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知があったときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価額)

第245条 公有財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償価額

(4) 寄附 受納時における評価額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債務の額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

(台帳価額の改定)

第246条 管財建築課長又は地域経済課長は、台帳に登録された公有財産について、必要に応じ、前条各号の規定により台帳価額を改定するものとする。

第4節 公有財産の処分

(普通財産の売払い)

第247条 財産管理者は、普通財産を売り払おうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 売り払おうとする理由

(2) 指名競争入札又は随意契約の方法によろうとするときは、その旨及び理由並びに相手方

(3) 売り払おうとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(4) 売払代金及びその納入の期限、方法等(減額譲渡をしようとする場合及び売払代金の延納を認める場合にあっては、その内容)

(5) 売払の条件(取りこわし、伐採等を条件として処分する場合にあっては、その旨及び理由並びに内容)

(6) 用途指定をしようとする場合にあっては、その旨及び理由並びに用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(7) 相手方の利用計画

(8) 経費の歳入科目

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 相手方の申請書(随意契約の方法による場合に限る。)

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 第211条第2項第6号に掲げる図面

(売払代金等の延納の特約)

第248条 財産管理者は、政令第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 売払代金又は交換差金の額

(3) 延納しようとする金額

(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(5) 延納期限、毎期の納付額及び延納利率

(6) 延納のため提供させる担保の種類

(7) その他延納に関し必要な事項

(延納利息及び担保)

第249条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、次に掲げる利率による延納利息及び担保を徴さなければならない。ただし、当該普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 利率

 譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体その他公共団体であるときは、年6.5パーセント

 その他の者であるときは、年7.5パーセント

(2) 担保の種類

 第117条第1項各号に掲げる有価証券等

 土地又は建物

 町長が確実と認める支払保証

2 前項第2号の担保については、町長において第1順位の質権、抵当権を設定することができるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項第2号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(普通財産の減額譲渡又は譲与)

第250条 財産管理者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定により時価より低い価額で譲渡しようとするとき、又は譲与するときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(普通財産の取りこわし等)

第251条 管財建築課長又は地域経済課長は、普通財産の取りこわし(取りこわしを条件として売り払う場合及び自ら取りこわしを行う場合を除く。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に第247条第2項第4号の図面を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 取りこわそうとする理由

(2) 取りこわそうとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 取りこわしの方法

(4) 取りこわしに要する費用、予算額及び経費の歳出科目

(5) 取りこわし後の処理

(6) その他参考となるべき事項

(公有財産に属する有価証券の処分)

第252条 課長等は、契約等により公有財産に属する有価証券を処分したときは、速やかに、その旨を管財建築課長又は地域経済課長に通知しなければならない。

2 管財建築課長又は地域経済課長は、前項の通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(処分に係る公有財産の登記等)

第253条 第218条の規定は、処分に係る公有財産の登記又は登録について準用する。

第5節 公有財産たる有価証券の出納

(公有財産に属する有価証券の年度区分)

第254条 公有財産に属する有価証券は、現に当該有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の受入れ)

第255条 管財建築課長又は地域経済課長は、第217条第1項の規定による通知を受けたときは、受入れの決定をし、会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第256条 公有財産に属する有価証券の保管については、保管有価証券の例による。

(公有財産に属する有価証券の払出し)

第257条 管財建築課長又は地域経済課長は、第252条第1項の規定による通知を受けたときは、払出しの決定をし、会計管理者に対し払出しの通知をしなければならない。

第6節 雑則

(議会の議決に付すべき財産の取得及び処分の取扱い)

第258条 管財建築課長又は地域経済課長は、公有財産の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 第165条第2項及び第3項の規定は、その取得又は処分につき議会の議決を要するものであって議会の議決に付する際あらかじめ相手方が特定されている必要があるものを行う場合について準用する。

(購入代金等の支払時期)

第259条 購入又は交換により取得した公有財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては第218条の規定による登記又は登録を完了した後、その他のものにあっては当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払ってはならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(公有財産現在高報告書の提出)

第260条 管財建築課長又は地域経済課長は、公有財産について、毎会計年度の終了後、公有財産現在高報告書(第72号様式)を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

第10章 物品

(物品の年度区分)

第261条 物品は、現に当該物品の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(物品の分類)

第262条 物品は、別表第7の定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別表第8の区分により整理するものとする。

(分類換)

第263条 物品管理者は、物品の効率的な使用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、物品分類換決定通知書(第73号様式)により出納機関に通知しなければならない。

(備品台帳及び標識)

第264条 物品管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳(第74号様式)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 物品管理者は、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の調達)

第265条 物品は、課長等の要求に基づき、管財建築課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業に直接関係のある課長等が調達できるものとする。

(1) 総合支所、町の附属機関、公の施設及び特別会計で使用するもの

(2) 教育施設で使用するもの

(3) 災害救助等における応急措置に使用するもの

(4) 車両の維持管理に使用するもの

(5) 式典その他行事の会場で使用するもの

(6) 原材料及び補助事業に附帯するもの

(7) その他町長が指定するもの

2 物品の調達は、物品購入決議書(第75号様式)により決裁を受けた後でなければ、支出負担行為をすることができない。

3 物品を購入したときは、物品出納員の立会いのもとに検査及び受入れをしなければならない。

(物品の供用)

第266条 本庁、日高総合支所、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所及び公の施設に、物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、日高総合支所、町長の命ずるところによる課、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所及び公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品の事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第267条 物品供用員は、物品管理者が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度、又は定期に物品請求兼受領書(第76号様式)により、要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の要求があった場合において、供用の必要があると認めるときは、物品供用員に対して物品払出(受入)通知書(第77号様式)により払出しの通知をするものとする。

3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書(第78号様式)を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があった場合

(5) 物品を貸し付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 物品管理者は、物品を払い出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受け入れるとき、又はその物品を直ちに供用するときは、第5項の規定にかかわらず、物品購入決議書により物品管理者に対し、受入れの通知をしなければならない。

8 前項の通知は、第157条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第268条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び使用量について物品供用員に対し口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(原材料の請負者に対する交付)

第269条 物品管理者は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会いの上交付しなければならない。

(物品の貸付け)

第270条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸し付けるかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、物品供用員に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品の保管)

第271条 物品管理者、物品供用員、物品使用員その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、常に良好な状態で供用、貸付け又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。

(供用不適品の報告)

第272条 物品供用員は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品使用者は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第273条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、物品供用員に対し他の者に引き渡すための払出通知をしなければならない。

(所管換)

第274条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、当事者において協議し、評定価格5万円以上の物品については、町長の承認を受け物品所管換通知書(第79号様式)により物品を受け入れる物品管理者に対し、通知しなければならない。

(不用の決定)

第275条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合においては、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことができるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(売払い)

第276条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第277条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、物品供用員等の立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(指定物品現在高報告書の提出)

第278条 物品管理者は、その所掌に属する物品のうち町長が別に指定するものについて、毎会計年度終了後、指定物品現在高報告書(第80号様式)を作成し、速やかに、会計管理者に報告しなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第279条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。

(占有動産)

第280条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、この章の規定により管理しなければならない。

(議会の議決に付すべき物品の取得及び処分の取扱い)

第281条 課長等は、物品の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 第165条第2項及び第3項の規定は、その取得又は処分につき議会の議決を要するものであって議会の議決に付する際あらかじめ相手方が特定されている必要があるものを行う場合について準用する。

第11章 債権

(債権の発生に関する通知)

第282条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は町に帰属したことを、債権管理者に対し、債権発生(帰属)通知書(第81号様式)により通知しなければならない。その通知をした事項に変更を生じた場合も、同様とする。

(1) 支出負担行為者 当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(2) 契約担当者 当該契約に関して債権が発生し、又は町に帰属したことを知ったとき。

(3) 財産管理者、物品管理者又は基金管理者 その取扱いに係る財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(納入の通知等の請求)

第283条 債権管理者は、管理する債権について、履行を請求するため、歳入徴収者又は支出命令者(以下この章において「歳入徴収者等」という。)に対し、納入又は返納の通知をすべきことを請求しなければならない。

(督促の請求)

第284条 債権管理者は、管理する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過してもなお履行されていない場合には、歳入徴収者等に対し、履行の督促をすべきことを請求しなければならない。

2 歳入徴収者等は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後20日以内に督促状(第82号様式)により、期限を指定して行わなければならない。

(保全及び取立て)

第285条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、速やかに、町長の承認を受け、これを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、直ちに、その措置をとらなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置をとったときは、その結果を歳入徴収者等に通知しなければならない。

(担保の種類及び価値)

第286条 第249条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第287条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の承認を受けるとともに、その旨を歳入徴収者等に通知しなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに、その措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収者等に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第288条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第290条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び歳入徴収者等に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第289条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、延長に係る履行期限後引き続いて延期すべき事情がなお存する場合には、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第290条 債権管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 第286条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合について準用する。

(免除の手続)

第291条 政令第171条の7の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(第83号様式)を町長に提出しなければならない。

2 債権管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権等を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、町長の承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、債権等の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権の消滅通知)

第292条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権を免除したとき、及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、それぞれ整理し、遅滞なく、その旨を当該債権に係る歳入徴収者等に通知しなければならない。

(債権現在高報告書の提出)

第293条 債権管理者は、管理する債権について、毎会計年度の終了後、債権現在高報告書(第84号様式)を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

第12章 基金

(基金に属する現金及び有価証券の年度区分)

第294条 基金に属する現金及び有価証券は、現に当該現金又は有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(基金の管理、異動の通知等)

第295条 基金管理者は、基金管理簿(第85号様式)を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに基金異動通知書(第86号様式)により、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(第87号様式)に記録しなければならない。

(基金に属する現金の受払い、財産の管理等)

第296条 基金に属する現金の受入れ又は払出しについては、第3章又は第4章に定める手続の例による。

2 基金に属する公有財産に相当する財産若しくは物品に相当する動産の管理若しくは処分又は基金に属する債権の管理については、第9章に定める公有財産の管理若しくは第10章に定める物品の管理若しくは処分又は前章に定める債権の管理の例による。

(基金現在高報告書の提出)

第297条 基金管理者は、その所管に係る基金について、毎会計年度の終了後、速やかに、基金現在高報告書(第88号様式)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況調書の提出)

第298条 基金管理者は、その所管に係る基金のうち特定の目的のために定額の資金を運用するものについては、毎会計年度の終了後、速やかに、基金運用状況調書(第89号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。

第13章 雑則

第1節 職員の賠償責任等

(賠償責任を有する補助職員の指定)

第299条 法第243条の2の2第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(2) 法第232条の4第1項の命令 当該命令をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(4) 支出又は支払 当該支出又は支払の事務に直接従事した会計職員又はその他の職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた監督員又は検査員を直接補助する職員

(亡失又は損傷の事故報告)

第300条 次の各号に掲げる職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品、基金に属する動産若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出命令者、物品使用者又は占有動産を保管している職員にあっては物品管理者を経て、町長に報告しなければならない。

(1) 会計管理者、出納員、現金取扱員及び物品取扱員

(2) 資金前渡職員

(3) 占有動産を保管している職員

(4) 物品使用者

(違反行為をし、又は怠ったことによる損害に関する届出)

第301条 法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が同項各号に掲げる行為について、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより町に損害を与えたときは、会計管理者、支出命令者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(1) 当該職員の職氏名及び勤務経歴

(2) 損害を与える結果となった行為又は不行為の内容

(3) 損害の内容

(4) 損害を与えた職員の平素の勤務状況

(5) 損害を与えた事実の発見の端緒

(6) 町が受けた損害に対する補てんの見込みその他参考となるべき事項

第2節 事務引継

(出納機関の事務の引継)

第302条 出納機関に異動があったときは、前任者は事務引継書を作成し、異動の発令の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事由によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継を受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに、これを後任者に引き継がなければならない。

3 前任者の死亡その他の事故により自ら引継をすることができないときは、前項の規定にかかわらず会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、前項後段の例による。

(資金前渡職員の異動による事務引継)

第303条 資金前渡職員に異動があったときは、前任者は、事務引継書を作成し、異動発令の日から10日以内にその保管に係る前渡資金、帳簿及び証拠書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による事務引継ぎについて準用する。

(組織の改廃等に伴う会計事務の引継)

第304条 前2条の規定により事務の引継を行うべき出納員等は、組織の改廃等により当該出納員等の属する組織の所掌する事務の全部又は一部が他の組織に属することとなったときは、当該事務が属することとなった組織の出納員等に対し、当該事務に係る会計事務でその担任する事務をそれぞれ前2条の規定に準じ引き継がなければならない。

第3節 証拠書類及び記録管理

(収入の証拠書類)

第305条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 調定の内容を明らかにした決定書の類

(2) 歳入の原因となる契約その他の行為により債権が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類

(3) 収納の内容を明らかにした領収済通知書の類

(4) 更正、過誤納金の戻出又は充当及び不納欠損の内容を明らかにした決定書の類及び関係書類

(5) その他収入の事実を証明する書類

(支出の証拠書類)

第306条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 領収書(口座振替払又は隔地払については、指定金融機関の領収書)ただし、領収書を得がたいときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした会計管理者の証明書

(2) 支出の内容を明らかにした命令書の類

(3) 請求書又は支出調書

(4) 委任状

(5) 更正又は精算金等の戻入の内容を明らかにした命令書及び関係書類

(6) 支出の原因となる契約その他の行為により債務が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類

(7) 振出済小切手の原符

(8) その他支出の事実を証明する書類

(物品の出納の証拠書類)

第307条 物品の出納の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の増減に係る通知の内容を明らかにした書類

(2) 無償で物品を譲り受け、又は譲与したものがあるときは、その事由並びに品目、数量及び価格を明らかにした関係書類

(3) 無償で物品を貸し付けたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

(4) 物品を交換したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

(5) 物品を廃棄したものがあるときは、品目、数量、不用の決定及び廃棄の事由並びに廃棄の方法を明らかにした関係書類

(歳入歳出外現金等の出納の証拠書類)

第308条 歳入歳出外現金、基金の属する現金、一次借入金、融通金、有価証券、基金に属する動産及び占有動産の出納の証拠書類は、それぞれの出納の事実を証明する証書類で前3条の証拠書類に準ずるものとする。

(証拠書類)

第309条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収書その他金銭の収支の証拠となるべき書類に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壹」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(首標金額の訂正の禁止及び証拠書類の訂正)

第310条 収入又は支出に関する証拠となる証書の首標金額は、訂正することができない。

2 首標金額以外の金額又は数量等を訂正しようとするときは、2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字等を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第311条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(備付帳票帳簿の備付け)

第312条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第7に掲げる帳票帳簿を備えなければならない。ただし、当該様式により難いときは、伝票の編綴をもってこれに代えることができる。

(帳票帳簿の特例)

第313条 会計事務の記録管理を電子計算組織によって行う場合にあっては、当該記録を収録した磁気テープ等をもって、その記録の内容に応ずる前条に規定する帳簿とみなす。

(帳簿の記載)

第314条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき次項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2箇月以上にわたるときは累計を付さなければならない。

(帳票等の様式)

第315条 この規則に定める帳簿、諸票その他の書類の様式は、別記様式による。ただし、当該様式により難い特別の事由があるときは、町長の承認を得て、これと異なる様式を用いることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町財務規則(昭和55年日高町規則第3号)又は門別町財務規則(平成4年門別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月20日規則第178号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第28号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町財務規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第33号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の日高町財務規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度の出納整理期間中における支出及び令和元年度の決算については、この規則による改正後の日高町財務規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年6月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月30日規則第26号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第41条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年10月5日規則第17号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第4条関係)

合議事項

合議の相手方

1 議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告することを要する事項

総務課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)

2 財務に係る条例、規則、告示、訓令及び通達の制定又は改廃

企画財政課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)

3 予算に関連する事務又は事業の実施計画、実施基準等の策定

企画財政課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)

4 国庫支出金及び道支出金の交付申請(事前協議を含む。)

企画財政課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)

5 1件の金額が50万円以上の収入命令

企画財政課長及び会計課長

6 補助金、負担金、交付金、補償金、補填金、賠償金、投資、出資金及び寄附金に係る支出負担行為

企画財政課長

会計課長(1件の金額が50万円以上のもの)

7 1件の金額が50万円以上の経費に係る支出負担行為

企画財政課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)、会計課長

会計管理者(1件の金額が300万円以上のもの)

8 資金前渡、概算払(旅費を除く。)及び前金払の方法によって支出する経費に係る支出負担行為

会計課長

9 補助金、交付金等の交付に係る財産の処分の承認

企画財政課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)

10 私人に対する歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出の事務の委託

会計管理者

11 公有財産の取得、移管、所属替、用途廃止若しくは処分、行政財産である土地の貸付若しくはこれに対する地上権の設定、行政財産の使用の許可又は普通財産の貸付

企画財政課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)及び管財建築課長(総合支所の所管にあっては地域経済課長)

12 物品の譲渡若しくは減額譲渡又は無償貸付若しくは減額貸付並びに予定価格50万円以上の物品の処分

管財建築課長(総合支所の所管にあっては地域経済課長)

13 税外諸収入金の減免(法令の規定により減免すべきものを除く。)若しくは徴収の猶予(法令の規定により徴収の猶予をすべきものを除く。)、徴収の停止、滞納処分又は強制執行若しくは執行停止

企画財政課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)及び税務課長(総合支所の所管にあっては地域住民課長)

14 財産権上の請求に係る争訟に関すること

総務課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)

15 権利の放棄

総務課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)

16 基金の管理及び処分

企画財政課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)及び会計課長

17 現金又は物件の寄附の受納

総務課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)、管財建築課長(総務課長が指定する場合)及び会計課長

18 その他財務に関する重要又は異例に属する事項

企画財政課長(総合支所の所管にあっては総合支所長)

別表第2(第5条―第7条関係)

出納員及び委任を受ける事務

委任を受ける事務

法第170条第2項に定める会計事務(物品の出納及び保管に関する事務を除く。)

会計課長

所管に係る諸収入金並びに歳入歳出外に属する現金及び有価証券の収納及び保管

入札保証金及び契約保証金の出納及び保管

総務課長、住民生活課長、子育て健康課長、高齢者福祉課長、税務課長、農務課長、経済観光課長、建設課長、管財建築課長、地域住民課長、地域経済課長、水・くらしサービスセンター所長、厚賀出張所長、地域包括支援センター施設長、生活支援ハウス施設長、教育委員会管理課長、社会教育課長、門別図書館郷土資料館館長、門別公民館館長、生涯学習課長、日高山脈博物館館長、町立門別国民健康保険病院事務長、町立日高国民健康保険診療所事務長、町立富川国民健康保険診療所事務長

本庁及び本庁の課の附属機関に属する物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)並びにこれに附帯する事務

管財建築課長

総合支所及び総合支所の課の附属機関に属する物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)並びにこれに附帯する事務

地域経済課長

所属の物品の出納及び保管並びにこれに附帯する事務

水・くらしサービスセンター所長、厚賀出張所長、教育委員会管理課長、社会教育課長、生涯学習課長、日高山脈博物館館長、地域包括支援センター施設長、生活支援ハウス施設長、保育所管理者、町立門別国民健康保険病院事務長、町立日高国民健康保険診療所事務長、町立富川国民健康保険診療所事務長

別表第3(第5条―第7条関係)

1 現金取扱員

出納員

委任する事務

現金取扱員

総務課長

共済組合貸付金納付金及び共済掛金並びにこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

住民生活課長

生活館使用料、ウタリ住宅資金貸付金償還金及びこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

畜犬登録料及び狂犬病予防注射接種手数料並びに葬斎場及び墓地使用料並びにこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

所管に属する各種証明手数料の収納

委任事務を担当する職員

後期高齢者医療保険料及び後期高齢者医療保険料に係る督促手数料並びに延滞金の収納

委任事務を担当する職員

出産費資金貸付金返還金及び第三者行為による療養給付費返還金の収納

委任事務を担当する職員

子育て健康課長

保育料の収納

委任事務を担当する職員

健康診査料等の収納

委任事務を担当する職員

高齢者福祉課長

老人保護措置費の収納

委任事務を担当する職員

介護保険料及び介護保険料に係る督促手数料並びに延滞金の収納

委任事務を担当する職員

税務課長

町税、税外収入及び督促手数料並びに滞納処分に係る収納金並びに延滞金の収納

税務課に属する職員

産業課長

家畜検診料等の収納

委任事務を担当する職員

平松会館使用料の収納

委任事務を担当する職員

建設課長

道路占用料及び河川占用料並びにこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

管財建築課長

町有地使用料、町有施設使用料、電子複写機使用料及び地籍図販売代金並びにこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

公営住宅料、集会所使用料及び健康増進センター施設利用料等並びにこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

地域住民課長

町税、税外収入及び督促手数料並びに滞納処分に係る収納金並びに延滞金の収納

委任事務を担当する職員

生活館、会館、霊柩車及び火葬場の使用料並びに所管に属する各種証明手数料並びに保育料、老人福祉施設使用料の収納

委任事務を担当する職員

介護保険料及び介護保険料に係る督促手数料並びに延滞金並びに検診料の収納

委任事務を担当する職員

地域経済課長

町有地使用料、町有施設使用料、電子複写機使用料及び地籍図販売代金並びにこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

公営住宅料等の収納

委任事務を担当する職員

自動車運送事業に係る料金の収納

委任事務を担当する職員

畜犬登録料及び狂犬病予防注射接種手数料の収納

塵芥処理に係るゴミ証紙代及びゴミ処理手数料の収納

委任事務を担当する職員

簡易水道事業、下水道事業に係る使用料及び受益者分担金並びにこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

社会教育施設使用料及びこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

水・くらしサービスセンター所長

下水道事業に係る受益者負担金及び使用料並びにこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

所管に属する各種証明に関する手数料並びに町税及び税外収入並びにこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

厚賀出張所長

所管に属する各種証明に関する手数料並びに町税及び税外収入並びにこれに類するものの収納

厚賀出張所に属する職員

地域包括支援センター施設長

介護予防事業参加料及びこれに類するものの収納

地域包括支援センターに属する職員

生活支援ハウス施設長

デイサービス利用料及びこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

教育委員会管理課長

教職員住宅料及び学校教育事業に係る料金の収納

委任事務を担当する職員

教育委員会社会教育課長

社会教育施設使用料及び社会教育事業参加料並びにこれに類するものの収納

教育委員会社会教育課に属する職員

教育委員会生涯学習課長

社会教育施設使用料及び社会教育事業参加料並びにこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

日高山脈博物館館長

日高山脈博物館の入場料及び使用料の収納

日高山脈博物館に属する職員

図書館郷土資料館館長

電子複写機使用料及びこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

門別公民館館長

門別公民館使用料及び社会教育事業参加料並びにこれに類するものの収納

門別公民館に属する職員

町立門別国民健康保険病院事務長

病院会計歳入金及び歳入歳出外現金の出納並びに保管の事務

委任事務を担当する職員

介護老人保健施設利用料及びこれに類するものの収納

委任事務を担当する職員

町立日高国民健康保険診療所事務長

病院会計歳入金及び歳入歳出外現金の出納並びに保管の事務

委任事務を担当する職員

町立富川国民健康保険診療所事務長

病院会計歳入金及び歳入歳出外現金の出納並びに保管の事務

委任事務を担当する職員

2 物品取扱員

出納員

委任する事務

物品取扱員

管財建築課長

本庁所属の物品の出納及び保管並びにこれに附帯する事務の一部

委任事務を担当する職員

地域住民課長

総合支所所属の物品の出納及び保管並びにこれに附帯する事務の一部

委任事務を担当する職員

水・くらしサービスセンター所長

所属の物品の出納及びこれに附帯する事務の一部

委任事務を担当する職員

厚賀出張所長

厚賀出張所に属する職員

生活支援ハウス施設長

委任事務を担当する職員

教育委員会管理課長

委任事務を担当する職員

教育委員会社会教育課長

委任事務を担当する職員

教育委員会生涯学習課長

生涯学習課に属する職員

日高山脈博物館館長

日高山脈博物館に属する職員

町立門別国民健康保険病院事務長

委任事務を担当する職員

町立日高国民健康保険診療所事務長

委任事務を担当する職員

町立富川国民健康保険診療所事務長

委任事務を担当する職員

別表第4(第10条関係)

区分

職名

本庁

総務課長、住民生活課長

総合支所

総合支所長

出先機関

水・くらしサービスセンター所長、厚賀出張所長、教育委員会管理課長、社会教育課長、生涯学習課長、町立門別国民健康保険病院事務長、町立日高国民健康保険診療所事務長、町立富川国民健康保険診療所事務長

別表第5(第59条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

・議員報酬

・選挙関係報酬

・非常勤職員報酬

・その他の報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

・支出調書

 

2 給料

・一般職給

・特別職給

・給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

・支出調書

 

3 職員手当

・扶養手当

・通勤手当

・特殊勤務手当

・その他法律又は条例等に基づく手当

支出決定のとき

支出しようとする額

・支出調書

 

4 共済

・職員共済組合負担金

・社会保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

・請求書

・支出調書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

・本人、病院等の請求書、領収書又は証明書、戸籍抄本又は抄本

・死亡届出書

・その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

・履歴書

・支出調書

 

7 報償費

・謝金

・記念品

・その他報償費

支出決定のとき又は契約を締結のとき

支出しようとする額又は契約締結に要する額

・支出決定に関する書類

 

8 旅費

・普通旅費

・費用弁償

支出決定のとき

支出しようとする額(旅行に要する費用の額)

・旅行命令伺票

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

・請求書(契約書)

・支出伺書

 

10 需用費

・消耗品費

・印刷製本費

・食糧費

・燃料費

・光熱水費

・修繕費

・賄材料費

・医療材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

・支出決定に関する書類

・入札書・見積書

・契約書・請書(請求書)

光熱水費については( )書によることができる

11 役務費

・通信運搬費

・広告料

・手数料

・筆耕料

・保険料

契約を締結するとき(請求のあったとき及び支出決定のとき)

契約金額(請求された額)

・入札書

・見積書

・契約書・請書(請求書、払込書及び申込書)

通信運搬費、電話料、手数料、保険料について( )書によることができる

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

・入札書

・見積書

・契約書・請書

単価契約によるものは( )書によることができる

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

・入札書

・見積書

・契約書・請書(請求書又は払込通知書)

継続的契約による使用料、賃借料については( )書によることができる

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

・入札書

・見積書

・契約書・請書

 

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

・入札書

・見積書

・契約書・請書

 

16 公有財産購入費

契約を締結するとき)

契約金額

・入札書

・見積書

・契約書・請書

・登記簿謄本

 

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

・入札書

・見積書

・契約書・請書

 

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき

(請求のあったとき)

交付決定の金額

(請求のあった金額)

・支出決定に関する書類

・指令書

・明細書又は領収書(請求書又は申込書)

指令を要しないものは( )書によることができる

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支出調書

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

・貸付申請書

・契約書

 

21 補償補てん及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

・契約書

・支払決定調書

・示談書

・判決書謄本

 

22 償還金利子及び割引率

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

・支払調書

・支払通知書

・請求書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

・申請書又は申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附関係書類申込書

 

26 公課費

賦課されたとき又は申告のとき

賦課された額又は申告納付する額

・申告書の写し

・納付通知書

 

27 繰出金

繰出し決定のとき

繰出ししようとする額

・繰出し決定に関する書類

 

備考

1 本表に記載されていない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。

2 物品購入の経費は支出科目に関係なく11需用費又は18備品購入費の区分によること。

3 支出科目が扶助費であっても経費の性質により20扶助費以外の他の各号によることができる場合はこれによること。

別表第6(第59条関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

・支出調書

 

2 繰替払

繰替払を補てんするとき

繰替払を補てんしようとする額

・繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

前年度以前に債務が確定していることを証する書類

支出伝票には過年度支出である旨の表示をすること。

4 過誤払返納金の戻入

現金の戻入又は戻入の通知があったとき

戻入する額

・収入伝票

 

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は、別表第5の例による)

・契約書

支出伝票には繰越しである旨を表示すること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

・契約書

・その他関係書類

 

備考 本表に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

別表第7(第262条関係)

物品種別類別表

種別

大類別

中類別

小類別

1 備品

1 庁用器具

1 家具・什器

1 机類

2 椅子類

3 棚・箱類

4 厨具類

5 冷暖房器具類

6 その他

2 事務用機器

1 事務用品類

2 印刷・複写機類

3 計算機類

4 タイプライタ類

5 製図機器類

6 印章類

3 被服・寝具

1 被服類

2 寝具類

2 産業機器

1 動力機器

1 内燃機関類

2 水車類

3 タービン類

4 変速機類

5 ボイラ類

6 その他

2 荷役機器

1 クーレン類

2 巻上機類

3 コンベア類

4 昇降機類

5 包装・荷造機器類

6 その他

3 土木建設機器

1 掘削機械類

2 くい打・くい抜機械類

3 整地機械類

4 コンクリート機械類

5 アスファルト機械類

6 トラクタ類

7 しゅんせつ機械類

8 その他

4 農林水産機器

1 耕耘整地用機器類

2 栽培管理用機器類

3 収穫調整用機器類

4 林産用機器類

5 水産用機器類

6 畜産用機器類

7 食品加工機器類

8 その他

5 工鉱機器

1 工作機器類

2 鉱山機器類

3 製紙機器類

4 繊維・染色機器類

5 化学プラント類

6 木工機器類

7 印刷・製本機器類

8 工業よう炉類

9 鋳造機器類

10 その他

3 一般機器

1 計測機器

1 長さ計類

2 はかり類

3 温度・湿度・熱量計類

4 時間・速さ計類

5 面積・体積計類

6 流量・液面・粘度計類

7 圧力計類

8 濃度・比重計類

9 光度・光束・照度計類

10 精密測定機器類

11 材料試験機類

12 測量機器類

13 力計類

14 工率計類

15 粒度計類

16 屈折計類

17 繊度計類

18 その他

2 電気機器

1 電気・磁気試験測定機器類

2 電力用機器類

3 照明機器類

4 コンデンサー類

5 抵抗器類

6 リアクトル類

7 自動制御用機器類

8 電子計算機器類

9 その他

3 通信用機器

1 有線・無線通信機器類

2 電気音響・放送機器類

3 有線・無線試験測定機器類

4 理化学機器

1 アスファルト・セメントコンクリート試験機類

2 油類試験機類

3 エックス線機器類

4 音実験機器類

5 気象機器類

6 紙・パルプ試験機器類

7 原子力機器類

8 写真・光学機器類

9 耐候・色材試験機類

10 蒸留・分留機器類

11 石炭・コークス試験機類

12 繊維・織物試験機類

13 熱学実験機器類

14 土質試験農芸化学機器類

15 分析機器類

16 放電電子実験機器類

17 力学運動実験機器類

18 分離機類

19 その他

5 医療機器

1 医療機器類

2 動物医療機器類

6 その他機器

1 教育用機器類

2 警察・消防用機器類

3 公害防止測定用機器類

4 雑機器類

4 船舶・車両

1 船舶

1 船舶類

2 船舶用機器類

2 車両

1 機関車類

2 自動車類

3 その他の車両類

4 車両用機器類

5 教養・体育機器

1 教養機具

1 楽器類

2 娯楽具類

3 その他

2 体育機器

1 体育用具類

6 標本・美術品

1 標本

1 標本類

2 模型類

3 見本類

2 美術品

1 美術工芸品

2 その他

3 史的遺産

1 史的遺産

2 消耗品

 

 

 

3 図書

1 図書

1 図書

1 総記

2 哲学

3 歴史

4 社会科学

5 自然科学

6 工学

7 産業

8 芸術

9 語学

10 文学

4 動物

1 動物

1 動物

1 獣類

2 鳥類

3 魚介類

4 虫類

5 その他

5 生産品

1 生産品

1 生産品

1 農産物

2 林産物

3 水産物

4 畜産物

5 鉱産物

6 加工食品

7 製(工)作品

8 その他

備考

1 この表において「備品」とは、消耗品、図書、動物及び生産品以外の物品であって、その性質、形状を変えることなく、比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上)にわたって使用に耐えるものとして同表の小類別欄に掲げたもの(町長が消耗品として取り扱うこととしたものを除く。)をいう。

2 この表において「消耗品」とは、備品、図書、動物及び生産品以外の物品をいう。

別表第8(第262条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

売払

売払いのため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

生産

出生により受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第9(第315条関係)

帳簿名及び所管者区分

様式番号

帳簿名

所管者区分

第90号様式

徴収簿

歳入決定者

第91号様式

収入原簿

第92号様式

歳入歳出外現金等整理簿

会計管理者

第93号様式

支出負担行為整理簿(歳出予算整理簿)

支出負担行為者(支出命令者)

第94号様式

資金前渡・概算払整理簿

支出命令者

第95号様式

前金払整理簿

第96号様式

歳入執行状況一覧

出納機関

第97号様式

歳出執行状況一覧

第98号様式

予算差引簿

第99号様式

収支日計表

会計管理者

第100号様式

現金出納簿

出納機関

第101号様式

有価証券出納簿

第102号様式

口座振替整理簿

第103号様式

隔地払整理簿

第104号様式

支払拒絶証券整理簿

第105号様式

小切手振出整理簿

第106号様式

歳計現金運用整理簿

会計管理者

第107号様式

領収書綴受払簿

第108号様式

歳出予算配当簿

総務課長

第109号様式

公債台帳

第110号様式

一時借入金整理簿

第111号様式

備品標識票

管財建築課長

第112号様式

動物台帳

第113号様式

消耗品(原材料、生産品)台帳

第114号様式

備品(機械器具)供用簿

物品供用者

第115号様式

消耗品(原材料、生産品)供用簿

第116号様式

債権管理簿

債権管理者

第117号様式

前渡資金整理簿

資金前渡職員

第118号様式

出納整理簿

指定金融機関等

第119号様式

歳計現金現在高並びに保管先別報告書

第120号様式

債務負担行為整理簿

課長等

様式目次

名称                          規定条項

第1号様式 身分証明書…………………………………………………第8条

第2号様式 歳入歳出予算要求書………………………………………第12条

第3号様式 収入計画書…………………………………………………第19条

第4号様式 予算執行計画書……………………………………………第19条

第5号様式 予算流用申請票……………………………………………第21条

第6号様式 予算充用申請票……………………………………………第22条

第7号様式 弾力条項適用調書…………………………………………第23条

第8号様式 繰越見積書…………………………………………………第24条

第9号様式 繰越計算書…………………………………………………第25条

第10号様式 精算報告書…………………………………………………第26条

第11号様式 調定票………………………………………………………第27条

第12号様式 調定変更票…………………………………………………第31条

第13号様式 納入通知書…………………………………………………第33条

第14号様式 領収日付印…………………………………………………第39条

第15号様式 金銭登録機による領収書…………………………………第39条

第16号様式 徴収金引継簿………………………………………………第42条

第17号様式 現金等払込書………………………………………………第42条

第18号様式 証券還付通知書……………………………………………第44条

第19号様式 領収書………………………………………………………第46条

第20号様式 収入票………………………………………………………第47条

第21号様式 歳入科目更正票……………………………………………第48条

第22号様式 更正請求書…………………………………………………第48条

第23号様式 過誤納金還付命令票………………………………………第49条

第24号様式 過誤納金充当命令書………………………………………第50条

第25号様式 過誤納金還付通知書………………………………………第51条

第26号様式 過誤納金充当通知書………………………………………第51条

第27号様式 督促状………………………………………………………第52条

第28号様式 不納欠損伺兼決定通知票…………………………………第53条

第29号様式 身分を示す証票……………………………………………第56条

第30号様式 収入金計算書………………………………………………第56条

第31号様式 支出負担行為票……………………………………………第58条

第32号様式 支出負担行為兼支出命令票………………………………第58条

第33号様式 支出負担行為変更票………………………………………第58条

第34号様式 支出命令票…………………………………………………第60条

第35号様式 請求書兼口座振込依頼書…………………………………第61条

第36号様式 支払依頼書…………………………………………………第68条

第37号様式 隔地払送金依頼書…………………………………………第71条

第38号様式 隔地払通知書………………………………………………第71条

第39号様式 振込依頼書…………………………………………………第72条

第40号様式 支払案内書…………………………………………………第72条

第41号様式 公金振替書…………………………………………………第74条

第42号様式 前渡資金精算書……………………………………………第81条

第43号様式 概算払精算書………………………………………………第86条

第44号様式 繰替払整理書………………………………………………第90条

第45号様式 小切手振出済通知書………………………………………第97条

第46号様式 歳出科目更正票……………………………………………第103条

第47号様式 戻入命令票…………………………………………………第104条

第48号様式 返納済通知書兼領収書……………………………………第104条

第49号様式 小切手支払未済資金調書…………………………………第107条

第50号様式 請書…………………………………………………………第144条

第51号様式 検査調書……………………………………………………第158条

第52号様式 つり銭交付申請書…………………………………………第175条

第53号様式 つり銭交付決定通知書……………………………………第175条

第54号様式 つり銭保管証………………………………………………第175条

第55号様式 歳入歳出外受入票…………………………………………第178条

第56号様式 歳入歳出外払出票…………………………………………第178条

第57号様式 小切手支払未済資金繰越報告書…………………………第198条

第58号様式 印鑑票………………………………………………………第201条

第59号様式 境界標………………………………………………………第221条

第60号様式 境界標確認書………………………………………………第221条

第61号様式 行政財産使用許可申請書…………………………………第230条

第62号様式 行政財産使用許可書………………………………………第230条

第63号様式 普通財産貸付申請書………………………………………第232条

第64号様式 普通財産貸付調書…………………………………………第232条

第65号様式 公有財産台帳………………………………………………第243条

第66号様式 公有財産台帳副本…………………………………………第243条

第67号様式 公有財産記録簿……………………………………………第243条

第68号様式 行政財産使用許可簿………………………………………第243条

第69号様式 普通財産貸付簿……………………………………………第243条

第70号様式 公有財産異動報告書………………………………………第244条

第71号様式 公有財産異動通知書………………………………………第244条

第72号様式 公有財産現在高報告書……………………………………第260条

第73号様式 物品分類換決定通知書……………………………………第263条

第74号様式 備品台帳……………………………………………………第264条

第75号様式 物品購入決議書……………………………………………第265条

第76号様式 物品請求兼受領書…………………………………………第267条

第77号様式 物品払出(受入)通知書……………………………………第267条

第78号様式 物品返納書…………………………………………………第267条

第79号様式 物品所管換通知書…………………………………………第274条

第80号様式 指定物品現在高報告書……………………………………第278条

第81号様式 債権発生(帰属)通知書……………………………………第282条

第82号様式 督促状………………………………………………………第284条

第83号様式 債務免除申請書……………………………………………第291条

第84号様式 債権現在高報告書…………………………………………第293条

第85号様式 基金管理簿…………………………………………………第295条

第86号様式 基金異動通知書……………………………………………第295条

第87号様式 基金記録簿…………………………………………………第295条

第88号様式 基金現在高報告書…………………………………………第297条

第89号様式 基金運用状況調書…………………………………………第298条

(注)第90号様式~第120号様式については別表第9参照

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日高町財務規則

平成18年3月1日 規則第45号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第45号
平成18年12月20日 規則第178号
平成19年3月20日 規則第8号
平成19年4月1日 規則第17号
平成19年9月27日 規則第28号
平成20年2月1日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年9月30日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月20日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年1月20日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第6号
平成31年3月1日 規則第2号
平成31年3月20日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第7号
令和2年6月29日 規則第27号
令和3年3月23日 規則第9号
令和3年12月30日 規則第26号
令和4年10月5日 規則第17号