○日高町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第63号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令票等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令票等の記載事項及び様式は、第1号様式による。

(路程の計算)

第5条 国内旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 別に定める路程表等に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第7条 条例第11条第1項に規定する請求書の種類、記載事項及び様式は、第2号様式による。

第8条 条例第15条第1項の規定による車賃の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 私有車による旅行 1キロメートルにつき 25円

(2) その他の旅行 1キロメートルにつき 25円

(日額旅費)

第9条 職員が研修、講習、訓練その他これに類する目的(以下「研修等」という。)のために旅行する場合で、公設又は団体営の宿泊施設を利用するときは、条例第21条の規定に基づき、研修等を開始した日(研修等を受ける地に滞在する場合においては、研修等を受ける地に到着した日)から研修等が修了する日までの期間内は、別表に定める日額旅費を支給する。

2 職員が町内において開催され職員以外の者の協力を求める行事(以下「町内イベント」という。)に従事するための旅行(合併前の日高町又は門別町の区域の旅行を除く。)をする場合は、条例第16条に規定する日当を支給し、町内イベントに従事するため当該開催地に宿泊するときは、旅行命令権者が指定する宿泊施設の宿泊料相当額を加算した額を支給する。

3 医師が、その所属する病院又は診療所以外の病院又は診療所における宿直を伴う勤務の割振りが定められている場合であって、当該勤務のために旅行するときは、町長が別に定める日額旅費を支給する。

(調整)

第10条 条例第33条の規定に基づき次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が、公用車(2輪を除く。)又は借上車を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、車賃を支給しない。

(2) 職員が公設の宿泊施設を利用して宿泊する場合は、必要経費を勘案して打切り旅費とする。

(3) 旅行者が旅行中傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合は、当該療養中の日当及び宿泊料は支給しない。

(4) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

第11条 条例第19条及び第20条の規定は、町内居住者を採用したとき又は合併前の日高町若しくは門別町の区域内での赴任の場合は適用しない。

2 在勤地に到着後直ちに職員住宅に入居する場合に支給する着後手当は支給しない。

第12条 職員が日高町職員衛生管理規程(平成18年訓令第37号)第12条第1項第2号から第4号までに規定する健康診断を受診する目的のため旅行する場合は、条例第3条の規定にかかわらず、条例第6条第1項に掲げる旅費を支給しないものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第21号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年9月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

支給額

日当

宿泊料

道内

2,000円

旅行命令権者が指定する宿泊施設の宿泊料相当額又は研修実施機関が指定する額(宿泊料相当額又は研修実施機関が指定する額に夕食代及び朝食代の両方又はそのいずれかが含まれていないときは、1,500円を加算する。ただし、他の科目から支出する場合を除く。)

道外

3,000円

備考 上記の金額のほかに、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を加算した額とする。

様式 略

日高町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)