○日高町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日

条例第63号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第24条)

第3章 外国旅行の旅費(第25条―第32条)

第4章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがある場合を除くほか、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のための住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、日高町内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、規則の定めるところによりその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票又は旅行命令簿(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令票等の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実質額より支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所の移転又は住居の移転その他これに準ずるものとして別に定めるものについて、路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所の移転について支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について定額により支給する。

14 死亡手当は、外国に出張のための旅行中に死亡した場合に支給する。

15 旅行のうち、第21条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以降の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要書類を添えて、提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後3日以内に当該旅行について、前項の旅費の精算をするとともに、過払金がある場合は、同時に返納しなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、片道200キロメートルを超える場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道200キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(3) 公務上の必要により、旅行命令権者の許可を得て急行料金を徴する列車に乗車した場合は、前号の規定にかかわらず、その乗車に要した急行料金

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道200キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む)による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、旅行命令権者が公務上必要と認め航空機の利用を許可した場合に限り支給する。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき25円の範囲内で規則で定める額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 定期的な一般旅客営業を行っているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合を除くほか、当該運賃の実費を車賃として支給する。

(日当)

第16条 日当の額は、旅行先及び路程の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、旅行が引き続き4時間に満たない場合、路程100キロメートル未満の場合又は合併前の日高町若しくは門別町の区域内の旅行の場合には支給しない。

2 道内(町内を除く。)の宿泊を伴う旅行の場合の日当は、前項ただし書の規定にかかわらず、1日につき別表第1道内の区分中路程150キロメートル以上300キロメートル未満に定める定額を支給する。

3 町内の宿泊を伴う旅行の場合の日当は、第1項ただし書の規定にかかわらず、1日につき別表第1道内の区分中路程100キロメートル以上150キロメートル未満に定める定額を支給する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第5の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額(職員住宅に居住すること若しくは明け渡すことを命ぜられ住所又は居所を移転した場合で、鉄道30キロメートル未満の場合を除く。)

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額。ただし、赴任後扶養親族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額

(着後手当)

第19条 着後手当は、宿泊を伴う場合に限り、別表第1の宿泊料定額に相当する額の範囲内で実費を支給する。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第21条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、当該旅行の性質上、日額旅費を支給することが適当と認められる場合に支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は当該日額の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第22条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、路程50キロメートル以上の旅行の場合は、第12条第13条及び第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費による。

(1) 職員が出張中に退職者となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から、退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張又は赴任中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算する居住地から帰宅地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第26条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に掲げる運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第27条 船賃の額は、前章に規定するところによる。

(航空賃及び車賃)

第28条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第29条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2の定額による。

(支度料)

第30条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第3の定額による。

(旅行雑費)

第31条 旅行雑費の額は、入国する国の数に応じた別表第4の定額による。

(死亡手当)

第32条 死亡手当の額は、別表第3の定額による。

2 職員が外国に出張のための旅行中に死亡した場合で、その死亡地が本邦である場合において支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、日高町を旧在勤地とみなして第24条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第24条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第33条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項の規定を適用する場合の統一ある運用を期するため、基準を定める。

(旅費の特例)

第34条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

第35条 道内外にわたる用務を帯びて旅行する場合は、道内の用務を終え道外に向け出発の日から又は道外の用務を終え道内の用務地へ到着の日まで別表第1に定める道外の規定を適用する。

2 鉄道旅行中宿泊する場合の宿泊料については、前項の規定を適用しない。

3 在勤地内の旅行に限り第12条の規定にかかわらず、バス賃実費を支給することができる。

(実施規定)

第36条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の日高町旅費支給条例(昭和26年日高町条例第4号)又は職員等の旅費に関する条例(昭和43年門別町条例第30号)の規定による。

(平成20年3月21日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第19条、第35条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

道内

路程100キロメートル以上150キロメートル未満

800円

10,000円

路程150キロメートル以上300キロメートル未満

1,600円

路程300キロメートル以上

2,400円

道外

3,000円

15,000円

別表第2(第29条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

6,000円

18,000円

6,000円

別表第3(第30条、第32条関係)

支度料

死亡手当

旅行期間15日未満

旅行期間15日以上1月未満

旅行期間1月以上

70,000円

85,000円

100,000円

490,000円

別表第4(第31条関係)

旅行雑費

5箇国以内の旅行の場合

6箇国以上10箇国以内の旅行の場合

10箇国を超える旅行の場合

50,000円

60,000円

70,000円

別表第5(第18条関係)

移転料

区分

町長以下全員

鉄道10キロメートル未満

20,000円

鉄道10キロメートル以上20キロメートル未満

30,000円

鉄道20キロメートル以上30キロメートル未満

40,000円

鉄道30キロメートル以上50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

日高町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日 条例第63号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第63号
平成20年3月21日 条例第3号
平成22年3月9日 条例第7号
令和元年9月17日 条例第9号