○医師の宿日直手当に関する規則
平成18年3月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)第10条の規定による宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 条例第10条第1項に規定する規則で定める宿直勤務手当の額は、その勤務1回につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 日高町病院事業管理運営規則(平成18年規則第104号)第6条第1項第1号に規定する診療時間後から勤務する場合 2万1,000円
(2) 前号以外の場合 3万1,500円
2 条例第10条第1項に規定する規則で定める日直勤務手当の額は、1回につき6万3,000円とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、医師の宿日直手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第167号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第28号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の医師の宿日直手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の医師の宿日直手当に関する規則に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。