○日高町職員の寒冷地手当に関する条例

平成18年3月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員に支給する寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 日高町の職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において常時勤務に服する職員(次条において「支給対象職員」という。)に対しては、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。次条において「給与条例」という。)に規定する給与のほか、寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の額)

第3条 前条に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における当該職員の在勤地の区分及び世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

在勤地の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

合併前の日高町

26,380円

14,580円

10,340円

合併前の門別町

23,360円

13,060円

8,800円

上記以外

国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和20年法律第200号)に準じて算定した額

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第14条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までに、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

(規則への委任)

第4条 前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併前の日高町又は門別町(以下「合併関係町」という。)の職員であったもので引き続き本町に採用された職員に係る新町設置の日前において、合併前の日高町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年日高町条例第18号)又は職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年門別町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き合併関係町の区域に在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(第2条第1項の規定に相当する合併前の条例に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、合併前の条例を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、合併前の条例を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

4 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

5 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「附則第4項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「附則第4項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第4項及び附則第5項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「附則第4項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「附則第5項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き日高町職員の給与に関する条例の給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在職することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、第2条及び第3条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、附則第4項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

7 附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における第4条の規定の適用については、同条中「前条」とあるのは、「附則第4項から第6項まで」とする。

(平成22年10月27日条例第29号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(日高町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第8条の規定による改正後の日高町職員の寒冷地手当に関する条例の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

日高町職員の寒冷地手当に関する条例

平成18年3月1日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)