○日高町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号)第13条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び支給額並びに支給区分)

第2条 特殊勤務手当の種類及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する前項の規定の適用については、別表中月額で支給が定められている手当の額は、その額に日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第49号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給実績簿)

第3条 職員がこの規則により特殊勤務手当の支給を受けるべき特殊な勤務に従事したときは、別記様式に定める特殊勤務手当支給実績簿に記載しておかなければならない。

(支給方法)

第4条 別表中、月額で支給が定められている手当は月の初日から末日までにつき全額支給し、新たに月額手当を受けることとなった者にはその日から支給し、勤務箇所の異動等により月額手当を受ける要件を欠くに至った場合にはその日以降は支給しない。

(支給期日)

第5条 特殊勤務手当の支給日は、月額手当のものはその月分をその月の給料支給日に支給し、日額若しくは回数によるものはその月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由により定められた給料支給日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年日高町条例第13号)又は職員の特殊勤務手当に関する規則(平成10年門別町規則第14号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例等による。

(防疫作業手当の特例)

3 職員が、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。次項において同じ。)から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって町長が定めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、別表1の項の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(平成19年3月20日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第27号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(支給額に関する経過措置)

2 当分の間、看護職員及び介護職員の夜間看護等手当は、午後10時30分が始業の時刻であって、翌日の午前5時以降が終業の時刻となる勤務にあっても深夜の全部を含む勤務をしたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日規則第11号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年5月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月19日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日規則第25号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年7月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第19号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(日高町職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の日高町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

手当の種類

区分

支給額

支給を受ける者

備考

1 防疫作業手当

1日につき

400円

感染症又は家畜伝染病が発生し、又は発生のおそれのある場合において感染症菌又は家畜伝染病菌の付着若しくは付着の危険性のある物件の処理作業に従事する職員

 

2 死体処理作業手当

1日につき

1,000円

死体処理作業に従事する職員

 

3 有害虫駆除作業手当

1日につき

500円

ただし、1組2人まで

有害虫(蜂)の除去、殺虫作業に従事する職員

 

4 動物殺処分捕獲等作業手当

1日につき

800円

ただし、1組4人までとし、大動物の死骸の処理に従事する職員にあっては2分の1の額

大動物の捕獲、殺処分又は大動物の死骸の処理作業に従事する職員

 

1日につき

400円

ただし、1組2人までとし、小動物の死骸の処理に従事する職員にあっては2分の1の額

小動物の捕獲、殺処分又は小動物の死骸の処理作業に従事する職員

5 夜間看護等手当

正規の勤務時間による勤務が、深夜の全部を含む勤務1回につき

看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この表において同じ。)

7,300円

看護職員以外の者

5,500円

看護職員、介護職員(介護福祉士及び介護員をいう。以下この表において同じ。)及び看護助手

深夜とは午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。(以下この表において同じ。)

正規の勤務時間による勤務が深夜の一部を含む勤務

深夜4時間以上勤務1回につき

看護職員

3,550円

看護職員以外の者

2,700円

深夜2時間以上4時間未満勤務1回につき

看護職員

3,100円

看護職員以外の者

2,350円

深夜2時間未満勤務1回につき

看護職員

2,150円

看護職員以外の者

1,600円

6 待機手当

1待機につき

1,000円

病院及び診療所に勤務する職員で診療業務に従事するため自宅待機を命じられた職員

 

7 放射線作業手当

月額

6,000円

病院及び診療所に勤務し放射線業務に従事する職員

 

8 検査作業手当

月額

6,000円

病院及び診療所に勤務し各種病菌等の検査に従事する職員

 

9 医学研究手当

月額

町長が定める額

病院及び診療所に勤務する医師

 

10 人工透析業務手当

月額

12,000円

病院に勤務する看護師及び臨床工学技士で専ら人工透析の業務に従事する職員

 

11 特殊業務手当

月額

介護職員、看護職員

12,000円

相談員

10,000円

介護職員、看護職員、生活相談員及び支援相談員

病院に勤務する看護職員を除く。

事務職員が生活相談員又は支援相談員を兼ねている場合を除く。

12 山林内業務手当

1日につき

4時間以上

1,200円

ただし、その他検定等の業務に従事する職員にあっては2分の1の額

山林内において立木の毎木調査、測量及びその他検定等の業務に従事する職員

 

4時間未満

600円

ただし、その他検定等の業務に従事する職員にあっては2分の1の額

13 派遣診療手当

1日につき

10,000円

診療時間外に、通常勤務する医療機関以外に派遣され、診療業務を行う医師


14 特別診療手当

1日につき

4時間以上

30,000円

診療時間外に緊急の診療業務を行う医師(宿直手当を支給されている場合を除く。)


4時間未満

20,000円


15 夜間保育手当

正規の勤務時間による勤務が、深夜の全部を含む勤務1回につき

4,200円

病院院内保育所に勤務する保育士


正規の勤務時間による勤務が深夜の一部を含む勤務

深夜4時間以上勤務1回につき

2,100円

深夜2時間以上4時間未満勤務1回につき

1,800円

深夜2時間未満勤務1回につき

1,200円

16 圧雪車運転業務手当

勤務1回につき

4時間以上

1,200円

スキー場において圧雪車運転業務に従事する職員


4時間未満

600円


様式 略

日高町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月1日 規則第41号
平成19年3月20日 規則第7号
平成20年3月21日 規則第3号
平成21年12月25日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第15号
平成29年5月1日 規則第11号
平成30年5月10日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第6号
令和2年5月28日 規則第25号
令和3年7月14日 規則第15号
令和4年12月20日 規則第21号