○日高町職員の住居手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)第8条の3の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第8条の3第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国並びに他の地方公共団体、公社及び公団から貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 条例第8条の3第1項第2号に規定する規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅

(2) その他町長が定める住宅

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条 条例第8条の3第1項第3号アの規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第5条 条例第8条の3第1項第3号アの規則で定める職員は、日高町職員の単身赴任手当に関する規則(平成18年規則第39号)第5条に該当する職員で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子(次項において「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)が居住するための住宅として同号に規定する異動又は勤務庁の移転(以下「異動等」という。)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

2 条例第8条の3第1項第3号イの規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 日高町職員の単身赴任手当に関する規則第5条に該当する職員のうち、当該職員の所有に係る住宅(第3条に規定する住宅を含む。)で異動等の直前において当該職員の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅に単身赴任手当の支給要件に係る子が居住している職員とする。

(2) 異動等に伴い、自己の所有に係る住宅から住居を移転した場合で、当該住宅に同居していた配偶者、扶養親族又は扶養以外の親族を引き続き当該住宅に居住させる職員

(3) 異動等に伴い、自己の所有に係る住宅から住居を移転したことにより当該住宅に居住する者がない場合で、引き続き当該住宅を維持管理する職員

(自己の所有に属する住宅の住居手当の額)

第6条 条例第8条の3第2項第2号に規定する規則で定める額は、1万3,500円とする。ただし、前条第2項第3号に規定する職員の場合は、6,700円とする。

(世帯主)

第7条 条例第8条の3第1項第2号に規定する「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。

(届出)

第8条 職員は、新たに住居手当の支給要件を具備するに至った場合は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める住居届により、その住居の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。また、住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第9条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、支給要件を具備するときはその職員に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第10条 第8条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、町長が家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第11条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が住居手当の支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第8条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第12条 町長は、現に住居手当を受けている職員が住居手当の支給要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第9条第2項の規定を準用する。

(雑則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町職員の給与に関する規則(昭和29年日高町規則第1号)又は住居手当に関する規則(昭和49年門別町規則第14号)の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町職員の住居手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第38号

(平成18年3月1日施行)