○日高町職員の通勤手当に関する規則
平成18年3月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第2条 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第8条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
3 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(交通の用具)
第3条 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(加算額)
第4条 条例第8条の2第2項第2号に規定する規則で定める加算を受ける通勤距離は、片道2キロメートルとする。
2 条例第8条の2第2項第2号に規定する規則で定める額は、通勤距離に応じ、支給単位期間につき、次表に定める額とする。
通勤距離 | 加算額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 1,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 2,500円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 5,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 8,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 10,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 13,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 19,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 22,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 24,200円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 26,000円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 27,800円 |
60キロメートル以上 | 29,600円 |
(届出)
第6条 職員は、新たに通勤手当の支給要件を具備するに至った場合及び通勤手当の支給対象職員でなくなった場合には、速やかに町長に届け出なければならない。なお、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は運賃等の額の変更があった場合も同様とする。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第8条の2第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第8条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第8条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第6条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第9条 条例第8条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第8条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「抵戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
3 条例第8条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第10条 条例第8条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月
(1) 日高町職員の定年等に関する条例(平成18年条例第44号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第12条 条例第8条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第13条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求める等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町職員の給与に関する規則(昭和29年日高町規則第1号)又は通勤手当に関する規則(昭和54年門別町規則第8号)の規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日高町職員の通勤手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の日高町職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(令和4年12月20日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第19号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(日高町職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の日高町職員の通勤手当に関する規則の規定を適用する。