○日高町職員の扶養手当支給規則

平成18年3月1日

規則第36号

第1条 日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定による扶養手当の支給に関しては、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第7条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は、支給することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

第3条 条例第8条第1項に規定する届出は、扶養親族(認定・異動)申請書(別記様式)により届け出なければならない。

第4条 町長は、前条の申請があったときは、扶養親族であるかどうかの認定を行わなければならない。

2 町長が前項の認定を行うに当っては、次に掲げる条件を充たす者をもって扶養親族とするようにしなければならない。

(1) その者につき民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されていないこと。

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円未満であること。

第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第6条 町長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第7条 職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにも扶養手当は減額しないものとする。

(1) 条例第10条の2の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町職員の給与に関する規則(昭和29年日高町規則第1号)又は門別町職員の扶養手当支給規則(昭和58年門別町規則第14号)の規定によりなされた届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月28日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町職員の扶養手当支給規則

平成18年3月1日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月1日 規則第36号
令和4年3月28日 規則第6号