○日高町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第2条の2第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において、引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別標準職務)

第3条 条例第2条の2第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職員とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第10条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第11条に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第8条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第4に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第14条第1項又は第15条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の同欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、次条から第11条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第9条 新たに職員となった者のうち経験年数を有する者の号俸は、前条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前項に定めるもののほか、第6条の規定を準用する。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第10条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない町職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が認める者

(特殊の職に採用する場合等の号俸)

第11条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第9条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。

(昇格)

第12条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。

(特別の場合の昇格)

第13条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第42号)第2条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格の場合の号俸)

第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定に適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(昇給日)

第16条 条例第3条第4項の規則で定める日は、第19条及び第20条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給の号俸数)

第17条 職員を条例第3条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。

(57歳を超える職員の昇給)

第18条 条例第3条第6項の規則で定める職員は、技能労務職とする。

(研修、表彰等による昇給)

第19条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第3条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第20条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第3条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第21条 前5条の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(復職時における号俸の調整)

第22条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従期間の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第6に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第24条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併前の日高町又は門別町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員についての合併前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年日高町規則第6号)又は門別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和58年門別町規則第13号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年12月20日規則第176号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 日高町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第6号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の日高町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第12条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに日高町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第6号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第14条又は第15条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数等)

5 平成20年1月1日において、職員を日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)第3条第4項の規定による昇給(新規則第19条又は第20条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる職員

(2) 条例第3条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第3条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 職員の基準号俸数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第3条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(平成19年12月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第26号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第26号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成23年12月28日規則第20号)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日規則第24号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第36号)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第5イの表の改正規定は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則別表第6の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成31年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第33―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別職務基準表

ア 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

(1) 各級に含まれない職員の職務

ア 一般的技能又は知識及び経験等を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

イ 社会福祉士、保育士、栄養士、歯科衛生士、社会教育主事、司書。学芸員、介護支援専門員、介護福祉士、看護助手、介護員、調理員、事務生、又は公務補の職務

2級

(1) 高度な技能又は知識及び経験等を必要とする業務を行う主事、技師、社会福祉士、保育士、栄養士、歯科衛生士、社会教育主事、司書。学芸員、介護支援専門員、介護福祉士、看護助手、介護員、調理員、事務生又は公務補の職務

(2) 保健師の職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 出張所副所長の職務

(3) 児童館長の職務

(4) 子育て支援センター長の職務

(5) 上席主事、上席技師の職務

(6) 上席社会福祉士、上席保育士、上席栄養士、上席歯科衛生士、上席社会教育主事、上席司書又は上席学芸員の職務

(7) 居宅介護支援事業所長又は指定介護予防支援事業所長の職務

(8) 調理長の職務

(9) 副介護長の職務

(10) 上席介護支援専門員、上席介護福祉士、上席介護員、上席調理員、上席事務生又は上席公務補の職務

(11) 困難な業務を行う介護支援専門員、介護福祉士、看護助手、介護員、調理員、事務生又は公務補の職務

(12) 上席保健師の職務

4級

(1) 主幹の職務

(2) 出張所長の職務

(3) 保育所長の職務

(4) 子育て世代包括支援センター所長の職務

(5) 困難な業務を行う上席介護福祉士の職務

(6) 介護長又は困難な業務を行う副介護長の職務

(7) 困難な業務を行う居宅介護支援事業所長又は指定介護予防支援事業長の職務

5級

(1) 会計管理者、課長、室長又は事務長の職務

(2) 議会又は委員会の事務局の長の職務

(3) 生活支援ハウス又は地域包括支援センターの施設長の職務

(4) 保育所管理者の職務

(5) 図書館郷土資料館、公民館又は日高山脈博物館の館長の職務

(6) 水・くらしサービスセンター所長の職務

(7) 参事の職務

(8) 総括主幹の職務

6級

総合支所長、教育次長又は困難な業務を処理する5級に掲げる職務(第1号から第6号の職務に限る。)

イ 医療職給料表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

(1) 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務

(2) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の補助者で定例的な業務を行う職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務

(3) 高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の補助者の職務

3級

(1) 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士又は主任臨床工学技士の職務

(2) 特に高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の補助者の職務

4級

困難な業務を行う主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士又は主任臨床工学技士の職務

5級

(1) 薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、作業療法士長又は臨床工学技士長の職務

(2) 副薬局長、副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副理学療法士長、副作業療法士長又は副臨床工学技士長の職務

6級

困難な業務を処理する薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、作業療法士長又は臨床工学技士長の職務

ウ 医療職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 看護師の職務

(2) 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

(1) 主任看護師の職務

(2) 困難な業務を行う副主任看護師又は看護師の職務

(3) 上席准看護師又は特に困難な業務を行う准看護師の職務

4級

(1) 総括主任看護師の職務

(2) 困難な業務を行う主任看護師、特に困難な業務を行う副主任看護師又は特に困難な業務を行う看護師の職務

(3) 看護長の職務

(4) 困難な業務を行う上席准看護師の職務

5級

(1) 看護師長の職務

(2) 副看護師長の職務

(3) 看護長の職務

6級

困難な業務を処理する看護師長の職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒

 

3

5

別に定める

別に定める

別に定める

 

3

8

短大卒

 

6

5

別に定める

別に定める

別に定める

 

6

11

高校卒

 

8

5

別に定める

別に定める

別に定める

 

8

13

中学卒

 

10

5

別に定める

別に定める

別に定める

3

13

18

イ 医療職給料表級別資格基準表

行政職の基準により均衡を失しないよう準じて行う。

別表第3(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関職員若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第4(第8条関係)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

学歴免許等

初任給

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

備考 学歴免許等の欄に該当しない学歴免許のときは、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の例に準じて初任給を決定することができる。

イ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号俸

大学卒

2級1号俸

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

備考 職種の欄に該当しない職種のときは、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の例に準じて初任給を決定することができる。

ウ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

別表第5(第14条関係)

ア 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

25

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

26

43

45

53

47

62

26

43

45

54

47

63

27

44

45

55

48

64

27

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

28

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

30

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

31

49

49

65

50

74

31

49

49

66

50

75

32

49

49

67

50

76

32

49

50

68

50

77

33

50

50

68

51

78

33

50

50

68

51

79

34

50

51

68

51

80

34

50

51

68

51

81

35

51

51

69

51

82

35

51

52

69

51

83

36

51

52

69

51

84

36

51

52

69

51

85

37

52

53

69

51

86

37

52

53

70

51

87

38

52

53

70

51

88

38

52

53

70

51

89

39

53

54

71

52

90

39

53

54

72

52

91

40

53

54

73

52

92

40

53

54

74

52

93

41

53

55

75

53

94

 

54

55

76

53

95

 

54

55

77

53

96

 

54

55

78

53

97

 

54

55

79

54

98

 

54

56

80

54

99

 

55

56

81

54

100

 

55

56

82

54

101

 

55

56

83

55

102

 

55

56

84

55

103

 

55

57

85

55

104

 

56

57

86

55

105

 

56

57

87

56

106

 

56

57

88

 

107

 

56

57

89

 

108

 

56

58

90

 

109

 

56

58

91

 

110

 

57

58

92

 

111

 

57

58

93

 

112

 

57

58

94

 

113

 

57

59

95

 

114

 

57

 

 

 

115

 

57

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

58

 

 

 

118

 

58

 

 

 

119

 

58

 

 

 

120

 

58

 

 

 

121

 

58

 

 

 

122

 

59

 

 

 

123

 

59

 

 

 

124

 

59

 

 

 

125

 

59

 

 

 

イ 医療職給料表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

26

30

34

30

30

47

27

31

35

31

31

48

28

32

36

32

32

49

29

33

37

33

33

50

29

34

38

33

33

51

30

35

39

34

34

52

30

36

40

34

34

53

31

37

41

35

35

54

31

38

42

35

35

55

32

39

43

36

36

56

32

40

44

36

36

57

33

41

45

37

37

58

33

42

46

38

37

59

34

43

47

39

37

60

34

44

48

40

38

61

35

45

49

41

38

62

35

46

50

41

38

63

36

47

51

41

39

64

36

48

52

42

39

65

37

49

53

42

39

66

37

50

54

42

40

67

38

51

55

43

40

68

38

52

56

43

40

69

39

53

57

43

40

70

39

53

58

44

41

71

40

54

59

44

41

72

40

54

60

44

41

73

41

55

61

45

41

74

41

55

61

45

42

75

42

56

62

45

42

76

42

56

62

45

42

77

43

57

63

46

42

78

43

57

63

46

43

79

44

58

64

46

43

80

44

58

64

46

43

81

45

59

65

47

43

82

45

59

65

47

44

83

46

60

66

47

44

84

46

60

66

47

44

85

47

61

67

48

44

86

 

61

67

48

 

87

 

61

68

48

 

88

 

61

68

48

 

89

 

61

69

48

 

90

 

61

70

48

 

91

 

61

71

49

 

92

 

62

72

49

 

93

 

62

73

49

 

94

 

62

73

49

 

95

 

62

74

49

 

96

 

62

74

49

 

97

 

62

74

50

 

98

 

62

74

50

 

99

 

63

74

50

 

100

 

63

74

50

 

101

 

63

74

50

 

102

 

63

74

50

 

103

 

63

74

51

 

104

 

63

74

51

 

105

 

63

74

51

 

106

 

 

74

51

 

107

 

 

74

51

 

108

 

 

74

51

 

109

 

 

74

52

 

110

 

 

74

 

 

111

 

 

74

 

 

112

 

 

74

 

 

113

 

 

74

 

 

ウ 医療職給料表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

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100

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120

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128

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129

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130

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133

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134

88

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135

88

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136

88

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137

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139

89

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140

89

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141

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142

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143

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168

96

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

別表第6(第22条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年日高町条例第49号)第15条に規定する介護休暇の期間

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

2/3以下

専従許可の有効期間

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

日高町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月1日 規則第35号

(令和5年1月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月1日 規則第35号
平成18年12月20日 規則第176号
平成19年3月20日 規則第5号
平成19年12月19日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年12月1日 規則第35号
平成21年3月31日 規則第6号
平成21年12月25日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年11月30日 規則第26号
平成23年12月28日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月19日 規則第1号
平成25年4月15日 規則第21号
平成25年9月27日 規則第24号
平成26年11月28日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年12月28日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年2月20日 規則第2号
平成31年1月15日 規則第1号
令和元年12月16日 規則第16号
令和2年5月28日 規則第23号
令和2年11月30日 規則第33号の1
令和5年1月10日 規則第1号