○日高町職員の給与支給に関する規則

平成18年3月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)に規定する給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第2条 条例第5条第2項の規定による死亡職員の給料は、その遺族に支給する。

2 前項に規定する死亡職員の給料を支給すべき遺族等の範囲は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時その収入によって生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹で第2号に該当しない者

3 前項に掲げる者の死亡職員の給料を受ける順位は、同項各号の順序により、同項第2号又は第4号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。

4 職員が遺言又は町長に対する予告で第2項第3号及び第4号に掲げる者のうち、特に指定した者があるときは、その指定された者は、第2項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先する。

(同順位の遺族2人以上ある場合)

第3条 死亡職員の給料を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、死亡職員の給料は、その人数によって等分して行うものとする。

(給料の日割)

第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣(以下単に「派遣」という。)され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め(以下「育児休業の承認」という。)又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業の承認を受け、又は停職にされている職員が、給料支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第4条 給料の返納を要するものがあるときは、翌月分の給料からこれを控除する。ただし、翌月分の給料の支給がないときは、直ちに返納させるものとする。

(給与状況の記録)

第5条 総務課長は、当該職員の職員給与支給台帳を備え、職員の給与の状況を記録しなければならない。

(給与減額整理簿)

第6条 総務課長は、条例第10条の2に規定する事実を記録するため、給料減額整理簿を作成し、必要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(疾病の範囲)

第6条の2 条例第14条第2項に規定する規則で定める疾病は、次のとおりとする。

(1) 高血圧症、脳疾患、心臓疾患、肝臓疾患、腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾病

(2) 精神病及び町長が特に必要と認めた疾病

(時間計算)

第7条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与時間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは前項の例による。

(時間外勤務手当の支給割合)

第7条の2 条例第9条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第9条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第9条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第9条第2項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務手当の支給割合)

第7条の3 条例第9条の2第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当等の支給方法等)

第7条の4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第11条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第3条の2に規定する短時間勤務職員を除く。以下同じ。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、日高町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第50号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第9条 条例第11条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)となったもの

 職員

 特別職に属する地方公務員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)となったもの

第10条 基準日前1月以内において職員(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第10条の2 条例第11条第5項(条例第11条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第11条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第11条 条例第11条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)又は育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(2) 第8条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

3 非常勤職員で勤務時間が常勤の職員と同様である者(任命権者が認めた者に限る。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、第1項の職員として在職した期間から除算しない。

第12条 基準日以前6箇月以内の期間において第9条第2号のイ又はに掲げる者が職員となった場合又は国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものから引き続き職員となった場合は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第11条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第8条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第14条 条例第11条の4第1項後段の規則で定める職員は、その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

2 第10条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第14条の2 条例第11条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第16条及び第16条の2に規定する職員の勤務成績による割合(これらの条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第14条の3 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第15条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第11条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第10条の2の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(6) 日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第15条の2 第12条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第16条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、町長は、条例第11条の4第1項に規定する職員が職務内容等の事情により、第1号から第3号までに定める成績率によることが適当でないと認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以下

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100以下

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第16条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以下

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.5以下

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第17条 条例第11条第1項及び第11条の4第1項に規定する町長が定める日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第18条 条例第10条の2に規定する勤務しない1時間につき減額する給与額及び条例第9条から第9条の3までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 条例第11条第2項の期末手当基礎額又は条例第11条の4第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は条例勤勉手当基礎額とする。

3 支給すべき給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町職員の給与に関する規則(昭和29年日高町規則第1号)又は職員の給与支給に関する規則(昭和58年門別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第10項の規定により減ずる額の日割計算)

3 給与期間の中途において、条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第3条の2第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第10項第1号及び第4号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(平成19年3月20日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町職員の給与支給に関する規則の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日高町職員の給与支給に関する規則の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月3日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町職員の給与支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の日高町職員の給与支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第28号)

この規則中第1条の規定は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町職員の給与支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の日高町職員の給与支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日高町職員の給与支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日高町職員の給与支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(令和元年12月16日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日高町職員の給与支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日高町職員の給与支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(令和4年9月16日規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第19号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(日高町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の日高町職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第10条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

6級に属する職員

100分の15

5級に属する職員

4級に属する職員

100分の10

3級に属する職員

100分の5

医療職給料表(一)

6級に属する職員

100分の15

5級に属する職員

4級に属する職員

100分の10

3級に属する職員

100分の5

医療職給料表(二)

6級に属する職員

100分の15

5級に属する職員

4級に属する職員

100分の10

3級に属する職員

100分の5

 

医師

100分の15

別表第2(第17条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

日高町職員の給与支給に関する規則

平成18年3月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月1日 規則第33号
平成19年3月20日 規則第3号
平成19年9月27日 規則第26号
平成22年4月1日 規則第13号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年3月21日 規則第4号
平成26年11月28日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年2月3日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年12月1日 規則第28号
平成30年2月20日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年12月20日 規則第14号
令和元年12月16日 規則第15号
令和4年9月16日 規則第14号
令和4年11月30日 規則第18号
令和4年12月20日 規則第21号