○日高町長等の給与に関する条例

平成18年3月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長等に支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。

町長 720,000円

副町長 590,000円

教育長 550,000円

(期末手当)

第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、給料月額に100分の115を乗じて得た額に100分の220を乗じて得た額とする。

(寒冷地手当)

第5条 町長等の寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において在職する者に支給する。

2 寒冷地手当の額等は、日高町職員の寒冷地手当に関する条例(平成18年条例第61号)の規定を適用する。

(旅費)

第6条 町長等が公務のため旅行し、又は赴任したときは、旅費を支給する。

2 町長等の旅費の種類及び額等は、日高町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第63号)の規定による。

(支給方法)

第7条 この条例の規定による給与その他の給付の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(期末手当についての経過措置)

2 平成18年度までの間に支給する期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平成18年6月27日条例第253号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第270号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第30号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する教育長については、この条例による改正後の日高町長等の給与に関する条例の規定は、適用しない。

(平成28年2月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日高町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の日高町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日高町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の日高町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の町長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月29日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日高町長等の給与に関する条例(以下「町長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の日高町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「教育長給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の教育長給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の町長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日高町長等の給与に関する条例(以下「町長等給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日高町長等の給与に関する条例(以下「町長等給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日高町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年9月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年11月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月6日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の日高町長等の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

日高町長等の給与に関する条例

平成18年3月1日 条例第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月1日 条例第57号
平成18年6月27日 条例第253号
平成18年12月20日 条例第270号
平成19年3月15日 条例第5号
平成19年12月19日 条例第24号
平成21年5月27日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月29日 条例第30号
平成26年11月28日 条例第27号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年2月1日 条例第2号
平成28年11月29日 条例第35号
平成29年12月18日 条例第16号
平成30年12月17日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第15号
令和2年9月14日 条例第21号
令和2年11月25日 条例第27号
令和4年5月6日 条例第10号
令和4年11月30日 条例第16号