○日高町特別職報酬等審議会条例

平成18年3月1日

条例第56号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、日高町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は日高町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第270号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日高町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の日高町議員報酬及び特別職給料審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月20日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

日高町特別職報酬等審議会条例

平成18年3月1日 条例第56号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第56号
平成18年12月20日 条例第270号
平成20年9月29日 条例第27号
平成27年3月20日 条例第10号