○日高町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月1日

条例第53号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 252,000円

副議長 月額 207,000円

常任委員長 月額 194,000円

議会運営委員長 月額 194,000円

議員 月額 189,000円

第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から、常任委員長及び議会運営委員長には、その選任された日から、議員には、その職についた日からそれぞれ日割をもって計算した議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給し、死亡によりその職を離れたときは、当月分までの議員報酬を支給する。

第4条 前2条の規定による日割を要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。

(議員報酬の減額)

第5条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、議員活動を引き続いて長期間休止したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬の額に、議員活動ができなくなった日から議員活動ができることになった日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、次の表に定める割合をそれぞれ乗じて得た額とする。

議員活動ができない期間

割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え270日以下であるとき

100分の70

270日を超え365日以下であるとき

100分の60

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、議員活動ができない期間が90日、180日、270日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることになった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。

3 議員が、次に掲げる事由により会議等を長期間欠席した場合は、前2項の規定にかかわらず、その職に応じた議員報酬の全額を支給する。

(1) 公務災害

(2) 女性の議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間の範囲内に限る。)

(3) 町の要請による議員活動の際の事故等公傷に起因する療養

(費用弁償)

第6条 議会の議員が会議に出席するための旅行その他の公務旅行をしたときは、その旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。)について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に掲げるもののほか、町長相当額とする。ただし、旅行が引き続き4時間に満たない場合、路程が100キロメートル未満の場合又は合併前の日高町内若しくは門別町の区域内での旅行の場合は、日当は支給しない。

3 道内の宿泊を伴う旅行の場合の日当は、前項ただし書の規定にかかわらず1日につき別表道内の区分中路程150キロメートル以上300キロメートル未満に定める定額を支給する。

4 前2項に定めるもののほか、路程の計算、調整その他の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

(期末手当)

第7条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において、この日を「基準日」という。)に在職する者に対して期末手当を支給する。この基準日前1月以内に辞職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在において、議員報酬の月額に6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、第5条第1項の規定により議員報酬の月額を減額されているときは、当該減額後の議員報酬の月額を基準日現在において受けるべき議員報酬の月額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日高町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の日高町議員報酬及び特別職給料審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年5月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

車賃

1キロメートルにつき

道内

路程100キロメートル以上150キロメートル未満

800円

10,000円

25円

路程150キロメートル以上300キロメートル未満

1,600円

路程300キロメートル以上

2,400円

道外

3,000円

15,000円

 

日高町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月1日 条例第53号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第53号
平成20年3月21日 条例第3号
平成20年9月29日 条例第27号
平成24年12月27日 条例第46号
平成26年5月30日 条例第18号
平成29年3月15日 条例第7号
令和3年9月10日 条例第21号