○日高町職員被服貸与規程
平成18年3月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 職員の被服の貸与については、この訓令の定めるところによる。
(被服の貸与)
第2条 職員のうち別表の職種欄に掲げる職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸与する。
2 被服の貸与を受けた日から当該被服について、別表に定める貸与期間を経過したときは、新たに職員に被服を貸与する。ただし、特別な事情のあるときは、貸与期間を伸縮することができる。
(着用の義務)
第3条 被服の貸与を受けた者は、貸与の対象となる勤務に従事するときは、当該被服を着用しなければならない。
2 被服の貸与を受けた者は、当該被服を常に清潔に保つとともに、善良に管理し、勤務時間外は着用してはならない。
(1) 退職したとき。
(2) 職務替え等により第2条第1項に規定する職員でなくなったとき。
(3) 職務替え等により被服の貸与を受けることのできる他の職種に異動したとき。
(貸与被服の亡失又は損傷の届出)
第5条 被服の貸与を受けた職員は、当該被服を亡失又は損傷したときは、速やかに理由を付した書面をもって町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職員の故意又は怠慢によると認められるときは、当該被服の相当代価を弁償させるものとする。
(再貸与)
第6条 町長は、前条第1項の届出を受けた場合において、当該職員の貸与被服の亡失又は損傷の理由が、自己の責めに帰することができない事由その他やむを得ないと認められる理由によるときは、当該職員に対し、更に被服を貸与することができる。
(貸与期間を経過した被服の処分)
第7条 貸与期間を経過した被服は、総務課長に返還するものとする。
2 前項により返還があった被服について、総務課長は点検の上、更に使用に耐えると認められるときは、貸与期間を延長することができる。
(台帳)
第8条 総務課長は、別記様式の被服貸与台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日訓令第10号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 品目 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 | |
保育所 | 保育業務に従事する職員 | トレーニングウェア上 | 1 | 1 | |
〃 下 | 2 | 1 | |||
調理員 | 調理衣・調理帽 | 2 | 1 | ||
児童館・子育て支援センター | 学童保育事業に専ら従事する職員 | トレーニングウェア上 | 1 | 1 | |
〃 下 | 2 | 1 | |||
病院・診療所 | 医師 | 診療衣 | 2 | 1 | |
手術衣 | 2 | 1 | |||
医療技術員 | ケーシ | 2 | 1 | ||
シューズ | 1 | 1 | |||
看護業務に従事する職員 | 看護衣(ケーシ) | 2 | 1 | ||
シューズ | 1 | 1 | |||
栄養士 | 白衣 | 2 | 1 | ||
シューズ | 1 | 1 | |||
看護業務を補助する職員 | 介護衣 | 2 | 1 | ||
シューズ | 1 | 1 | |||
介護老人保健施設 | 医療技術員 | ケーシ | 2 | 1 | |
シューズ | 1 | 1 | |||
看護業務に従事する職員 | 看護衣(ケーシ) | 2 | 1 | ||
シューズ | 1 | 1 | |||
栄養士 | 白衣 | 2 | 1 | ||
シューズ | 1 | 1 | |||
介護業務に従事する職員 | 介護衣 | 2 | 1 | ||
シューズ | 1 | 1 | |||
生活支援ハウス | 看護業務に従事する職員 | 看護衣 | 1 | 1 | |
生活相談員 | 介護衣 | 2 | 1 | ||
介護職員 | 介護衣 | 2 | 1 | ||
入浴介護衣(下) | 1 | 1 | |||
上記以外町長が特に必要と認める職員 | 作業衣(上・下) | 1 | 3 | ||
防寒衣(上・下) | 1 | 4 |
様式 略