○日高町職員衛生管理規程
平成18年3月1日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(健康管理責任者)
第3条 町長は、健康管理責任者を置く。
2 健康管理責任者には、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 健康管理責任者は、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関することを総括管理すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
(衛生管理者)
第4条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、町長が選任する。
3 衛生管理者は、第3条第3項各号業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、町長が選任する。
3 衛生推進者は、第3条第3項各号の業務を担当する。
(健康管理医)
第6条 法第13条の規定に基づき、産業医として健康管理医を置く。
2 健康管理医は、町長が、医師の中から選任する。
3 健康管理医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 職員の健康管理に関すること。
(3) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置
(6) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて町長又は健康管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(衛生委員会の設置)
第7条 法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 健康管理責任者
(2) 衛生管理者
(3) 健康管理医
(4) 衛生推進者
(5) 職員の中から町長が指名した者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の議長)
第10条 委員会の議長は、健康管理責任者がなるものとする。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(健康診断の実施)
第12条 町長は、次の健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊業務従事職員健康診断
(4) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、町長が、毎年、指定する期日に実施する。
3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
(受診義務)
第13条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると町長が認めた場合は、この限りでない。
2 職員は、疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、速やかに当該健康診断を受け、その結果を書面により町長に報告しなければならない。
(指導区分の決定等)
第14条 健康管理医は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を参考にし、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分を決定する。
(1) 感染性疾患の患者又は感染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められる者
(2) 精神障害のため業務に就かせることが著しく不適当と認められる者
(療養の義務)
第16条 前条第1項の規定による指示を受けた職員は、その指示及び医師の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第17条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第18条 臨時的任用職員等の健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第19条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この訓令の施行の際、平成22年2月28日まで選任されている委員の任期は、第8条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
別表(第14条、第15条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により、適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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