○日高町職員表彰規則

平成18年3月1日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、当町の永年勤続した職員及び模範優良職員を表彰し、全体の奉仕者たる職員の誠実な職務の遂行を助長し、地方自治の確立伸長を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、特別職を除く職員をいう。ただし、臨時雇用人及び常時勤務に服しない者を除く。

(表彰)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰する。

(1) 勤務成績が特に優秀で他の模範となるとき。

(2) 職務に精励し、勤続30年に達したとき。

(表彰の種類)

第4条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 模範表彰 前条第1号の表彰をいう。

(2) 勤続表彰 前条第2号の表彰をいう。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、町長が行い、表彰状及び記念品を授与して行う。ただし、記念品を褒償金に代えることができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年12月1日現在により行う。

(表彰の効果)

第7条 職員の受けた表彰は、町の履歴事項とする。

(表彰の取止め)

第8条 表彰を受ける職員が表彰前10年の間に次の各号の一に該当する場合は、表彰を行わないことができる。

(1) 懲戒処分(減給以上)された場合

(2) 刑事事件等により起訴された場合

(3) その他表彰を不適当と認める場合

(勤続年数の算定)

第9条 第3条第2号の勤続年数の算定は、次の各号により行う。

(1) 勤続年数は、職員として就職した日から起算する。

(2) 1月に満たない端数は1月とする。

(3) 再就職した職員の勤続年数は、再就職の日から起算する。

(町長への委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第3条第2号中職務に精励し、勤続30年に達した者の表彰の期間計算は、平成18年3月1日をもって廃された日高町又は門別町に勤続した期間を通算する。

(平成27年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町職員表彰規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(令和2年11月30日規則第33号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

日高町職員表彰規則

平成18年3月1日 規則第31号

(令和2年12月1日施行)