○日高町職員の身元保証に関する規則
平成18年3月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町職員(以下「職員」という。)の身元保証に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身元保証書の提出)
第2条 職員は、就職に際して、その身元保証のため身元保証人2人の連署した別記様式の身元保証書を提出しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、身元保証人となることができない。
(1) 未成年者
(2) 破産の宣告を受けて復権しない者
(3) 成年被後見人又は被保佐人
(4) 貧困のため公私の扶助を受けている者
(5) 当町職員及びその同居家族
(6) その他町長が不適当と認めた者
(身元保証人の補充)
第3条 職員は、身元保証人が死亡したとき、又は前条第2項の規定に該当するに至ったときは、直ちに身元保証人を補充しなければならない。
(身元保証の期間)
第4条 職員が身元保証人を立てなければならない期間は、採用後5年間とする。
(身元保証の責任)
第5条 身元保証人は、職員が退職した後1箇年間は、保証の責めを免れることができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町職員の身元保証に関する規則(昭和44年規則第2号)又は門別町職員の身元保証に関する規則(昭和59年規則第4号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。