○日高町職員の身元保証に関する規則

平成18年3月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員(以下「職員」という。)の身元保証に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身元保証書の提出)

第2条 職員は、就職に際して、その身元保証のため身元保証人2人の連署した別記様式の身元保証書を提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、身元保証人となることができない。

(1) 未成年者

(2) 破産の宣告を受けて復権しない者

(3) 成年被後見人又は被保佐人

(4) 貧困のため公私の扶助を受けている者

(5) 当町職員及びその同居家族

(6) その他町長が不適当と認めた者

(身元保証人の補充)

第3条 職員は、身元保証人が死亡したとき、又は前条第2項の規定に該当するに至ったときは、直ちに身元保証人を補充しなければならない。

(身元保証の期間)

第4条 職員が身元保証人を立てなければならない期間は、採用後5年間とする。

(身元保証の責任)

第5条 身元保証人は、職員が退職した後1箇年間は、保証の責めを免れることができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町職員の身元保証に関する規則(昭和44年規則第2号)又は門別町職員の身元保証に関する規則(昭和59年規則第4号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月28日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町職員の身元保証に関する規則

平成18年3月1日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)