○日高町当直規程

平成18年3月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、当直に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直)

第2条 この訓令において「当直」とは、正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第49号)に規定する休暇日(以下「休暇日」という。)又は国、道若しくは町の行事の行われる日で、町長の指定する日(以下「指定休暇日」という。)に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受発送及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(当直の区分)

第3条 当直を分けて日直及び宿直とする。

2 宿直は、成年男子職員1人、日直は、その他の職員1人とし、輪番で勤務するものとする。ただし、課長又はこれと同等の職にある職員を除く。

3 町長は、必要があるときは、増員又は常直を置くことができる。

4 職員の宿直は、常直員及び夜警員が勤務を行わないとき又は町長が必要あると認めたときに行うものとする。

(当直員の職務)

第4条 当直員は、勤務時間外における次の事務をつかさどるものとする。

(1) 文書及び物品の収受

(2) 急を要する文書及び物品の発送

(3) 電話の受発

(4) 公印の監守

(5) 公務上の指揮監督

(6) 庁舎内外の警戒及び取締り

(7) 引継ぎ寄託を受けた文書、簿冊及び物品の保管

(8) その他必要なこと。

(当直員の勤務時間)

第5条 当直員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、勤務時間経過後においても事務の引継ぎを終わるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(1) 宿直 平日は、退庁時限から、休日、休暇日、指定休暇日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)は、平日の退庁時限から午後10時。ただし、夜警員が勤務を行わないときは、翌日の出勤時限までとする。

(2) 日直 休日等において平日の出勤時限から退庁時限まで

2 当直員は、勤務時間中は外出してはならない。

(当直員の免除)

第6条 当直の免除を受けようとするときは、その事由を申し出て、総務課長の承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その期間は当直を猶予する。

(1) 新任及び転任した場合は、出勤の当日から10日間

(2) 疾病のため10日以上欠勤した場合は、出勤の日から10日間

(3) 忌服のため欠勤したときは、出勤の日から3日間

(4) 出張を命ぜられた者は、出発する日の前日から帰庁した日の翌日まで

(当直の通知)

第7条 当直の勤務は、その前日までに「当直通知簿」(第1号様式)により本人に通知するものとする。ただし、その順番に変更を生じたときは、その都度通知する。

2 前項の通知を受けた者が、疾病その他やむを得ない事故のため、勤務ができないときは、代直者を定め、総務課長の承認を受けなければならない。

3 当直員が服務中に発病その他の事故によって当直勤務を継続することができないときは、前項の例による。

(当直員の事務引継)

第8条 当直員は、総務課又は当直を終わった者から次の物件の引継ぎを受け、服務中これを保管し、その服務を終わったときは、その取扱物件とともに、総務課又は次の当直する者に引き継がなければならない。

(1) 公印

(2) 気象通報処理簿

(3) 日誌

(4) 親展文書配付簿、電報配付簿

(5) その他特に保管を命ぜられた文書及び物品

(当直員の事務処理)

第9条 当職員は、次の各号によって、事務を処理しなければならない。

(1) 到着した文書は、総務課又は次に当直する者に引き継がなければならない。ただし、電報等急を要するものは、収受時刻を記入の上、町長又は副町長の閲覧を経て、その処理につき指揮を受けなければならない。

(2) 審査請求、訴願その他受理の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書の表示あるものについては、収受時刻をその封皮に記入しなければならない。

(3) 電話又は口頭をもって受理した事項は、その要領を記録し、次に当直する者又は総務課に引き継がなければならない。ただし、急を要するものは、速やかに町長又は副町長の閲覧を得て、その処理につき指揮を受けなければならない。

(4) 公印又は市外電話の使用若しくは文書及び物品等の発送要求を受けたときは、その使用又は発送についての決裁があるものでなければならない。ただし、町長又は代決権を有する上司の命によるときは、この限りでない。

(庁舎内外の巡視)

第10条 当直員は、庁舎内を2回以上、庁舎外は、適宜巡視しなければならない。

(非常災害の措置)

第11条 近火その他の災害があるときは、日高町地域防災計画の定めるところにより、急速、臨機の措置をしなければならない。

(日誌)

第12条 当直員は、日誌(第2号様式)に必要なことを記載しなければならない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日訓令第26号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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日高町当直規程

平成18年3月1日 訓令第36号

(平成28年4月1日施行)