○日高町職員服務規程
平成18年3月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に、その職責を遂行しなければならない。
2 職員は、身分証明書又は職員章を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書(職員章)再交付願(第3号様式)を総務課に提出し、その再交付を受けなければならない。
(勤務時の服装)
第4条 職員は、公務員としての品位を保持するため、常に服装の清潔端正を保たなければならない。
(タイムレコーダーの設定)
第5条 職員は、出勤したときは自らタイムレコーダーにより出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を記録しなければならない。
(1) 日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年日高町規則第28号。以下「勤務時間等規則」という。)第15条の規定による請求を行う場合
(2) 日高町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年日高町条例第48号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとする場合
(3) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行うために職務に専念する義務の免除を受けようとする場合
2 勤務時間等規則第16条の規定による介護休暇及び介護時間の請求は、あらかじめ介護休暇等処理簿(第5号様式)に記入して所属長に対して行うものとする。
3 日高町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年日高町規則第27号)第2条第2号又は第3号に該当する場合においては、兼業(職)承認申請書(第6号様式)をあらかじめ所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(欠勤)
第7条 前条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(専従許可等)
第7条の2 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(第7号様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
2 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を町長に書面で届け出なければならない。
(営利企業等従事許可)
第7条の3 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(第8号様式)をあらかじめ所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(旅行の届出)
第8条 職員は、旅行等のため3日以上現住所を離れようとするときは、期間、行先及び連絡先等を所属長に届け出なければならない。ただし、休暇等の請求の手続きを取る際、休暇等処理簿にその旨を記載した場合は、この限りでない。
(履歴書及び住所届)
第9条 新たに任命された者は、直ちに履歴書及び住所届を提出しなければならない。
2 前項の履歴書及び住所届に変更があった場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。
(願、届等の提出手続)
第10条 この訓令又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長宛とし所属課長を経由して総務課長又は総合支所長に提出しなければならない。
(事故報告)
第11条 課長は、所属職員に重大な事故を生じたときは、速やかにその旨を総務課長又は総合支所長を経て上司に報告しなければならない。
(不在のときの担任事務の処理)
第12条 欠勤、早退及び出張の場合においては、担任事務の処理に関し必要な事項を、あらかじめ上司に申し出なければならない。
(退庁時の文書、物品の処理)
第13条 職員が退庁するときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、散逸しないように収蔵しなければならない。
(退庁時の物品の引継ぎ)
第14条 勤務時間外において当直の保管を要する物品は、退庁の際当直員に引き継がなければならない。
(外出の許可)
第15条 勤務時間中一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。
(臨時出勤のときの措置)
第16条 勤務時間外に臨時に登庁した者は、登庁、退庁ともに当直員に届け出て、退庁のときは火気に注意し、その取締りを当直員に引き継がなければならない。
(転任のときの着任期日)
第17条 職員が転任を命ぜられたときは、その発令日から5日以内に着任しなければならない。
2 病気その他特別の事由により前項の期限までに着任することができないときは、町長の許可を受けなければならない。
(事務引継)
第18条 職員が退職、休職、勤務替等の場合は、直ちに次の各号によって後任者(後任者が定まらないときは町長の指定する者)に担任事務の引継ぎをし、連書の上、上司に届け出なければならない。
(1) 未完結文書は、その経過と将来の措置等について必要な事項を記載した説明書を付すること。ただし、軽易なものは、省略することができる。
(2) 通貨その他受払の必要あるものは、その経過を証する文書と照合の上、明確にすること。なお、残高のあるものは、現金又は現品と簿冊に記載の残高と合致するかどうかを確め、合致しない場合は、その事由書を付すること。
(出張命令)
第19条 職員が事務処理のため出張を要するときは、次の各号による措置をしなければならない。
(1) 出張命令を受けようとするときは、「出張伺」に旅行中の勤務時間を記入し、原則として出張予定の前日までに、上司の決裁を受けなければならない。
(2) 出張中、用務の都合により延期を必要とするときは、事前に適当な方法により、その事由を連絡し、上司の指揮を受けなければならない。
(3) 出張命令を受けた期間に余日を生じた場合は、命令を受けた期間にかかわらず、帰庁しなければならない。
(出張中の心得)
第20条 出張中において、町に直接、間接に重要又は異例な事件を見聞したときは、用務以外の事項でも緩急に応じ、電話等をもって遅滞なく上司に報告しなければならない。ただし、帰庁後においても同じである。
(出張の復命)
第21条 出張を終えて帰庁したときは、速やかに出張中に取り扱った事務の結果につき、文書をもって復命しなければならない。ただし、用務の性質上、文書によることのできないもの又は軽易なものは、口頭復命によってこれに代えることができる。
(時間外勤務命令等)
第22条 課長は、所属職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は「時間外勤務命令簿」に所要事項を記入しなければならない。
(外勤の許可)
第23条 職員の外勤は、あらかじめ主管課長の許可を受けなければならない。
(火気取締り)
第24条 各室ごとに、火元責任者を置く。
2 火元責任者は、庁内における火気の保全及び取締りの責めに任ずるものとする。
(非常災害の措置)
第25条 帰庁後又は休日に、庁舎及び近傍に非常災害発生の場合は、「日高町防火管理規程(平成18年日高町訓令第78号)及び日高町地域防災計画」により行動しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日訓令第22号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の日高町職員服務規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月27日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第4号様式その2の改正規定及び同様式を第4号様式その3とし、第4号様式その1の次に1様式を加える改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年11月21日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第17号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。