○日高町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第48号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道、町又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

日高町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日 規則第27号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第27号