○交通法規違反者等の措置審査基準

平成18年3月1日

訓令第34号

(この基準の適用範囲等)

1 この基準は、町職員が交通法規に違反し、又は交通事故を起こした場合の当該職員に対する措置について適用する。

2 この基準における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 酒酔い運転 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第65条第1項の規定違反のうち、同法第117条の2第1項の規定に該当するものをいう。

(2) 酒気帯び運転 法第65条第1項の規定違反のうち、同法第117条の2の2第3項の規定に該当するものをいう。

(3) 重大な過失 法に定めのある次の規定違反をいう。

ア 法第64条(無免許運転の禁止)

イ 法第66条(過労運転等の禁止)

ウ 法第22条第1項(最高速度遵守。ただし、速度超過が時速30キロメートル以上の場合とする。)

エ 法第72条第1項(交通事故の場合の措置)

(4) 過失 前号に定める規定違反を除く法の規定違反をいう。

(5) 重傷 全治30日以上の傷害をいう。

(6) 軽傷 全治30日未満の傷害をいう。

(審査機関)

3 この基準に基づく適正と審査を行うため、交通法規違反者等措置審査委員会(以下「委員会」という。)を設け町長の諮問により随時審査の上、これを答申する。

4 委員会は、町長の指名する10人の委員をもって構成し、委員長は、副町長、副委員長は、教育長とする。

5 委員会は、原則として4月、7月、10月及び1月に開催することとする。

(処分の実施)

6 町長は、委員会の答申により、次に掲げる処分を行う。ただし、当該事故が相手方の過失に基づくもの又は不可抗力によるものと認められるときは、この限りでない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する免職

(2) 地方公務員法第29条に規定する停職、減給又は戒告

(3) 文書による訓告又は注意

(処分の基準)

7 前項各号に掲げる処分は、別表に定める基準により、その過失の程度、事故後の対応等を考慮したうえで行う。

(加重減免)

8 第6項の処分については、次の各号に掲げる事項を勘案して加重し、又は減免することができる。ただし、事故報告を怠った者、及び別表中の2以上の事由に該当して交通事故を起こし、又は交通違反をした者については、措置を加重する。

(1) 事故の発生原因及び発生状況

(2) 町に与えた損害の程度

(3) 刑事処分の有無及び量刑

(4) 公安委員会の行政処分の有無及び量刑

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに交通違反等をした職員の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年9月28日訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第7項関係)

交通事故及び交通違反行為の内容

処分基準

酒酔い運転

死亡させたとき

免職

重傷を負わせたとき

免職

軽傷を負わせたとき

免職

物損事故を起こしたとき

免職又は停職。ただし、法第72条第1項の交通事故の場合の措置を怠ったときは、免職

上記以外

免職又は停職

酒気帯び運転

死亡させたとき

免職又は停職。ただし、法第72条第1項の交通事故の場合の措置を怠ったときは、免職

重傷を負わせたとき

免職又は停職。ただし、法第72条第1項の交通事故の場合の措置を怠ったときは、免職

軽傷を負わせたとき

免職又は停職。ただし、法第72条第1項の交通事故の場合の措置を怠ったときは、免職

物損事故を起こしたとき

免職又は停職。ただし、法第72条第1項の交通事故の場合の措置を怠ったときは、免職又は停職

上記以外

免職又は停職

重大な過失

死亡させたとき

免職

重傷を負わせたとき

停職

軽傷を負わせたとき

減給

物損事故を起こしたとき

減給

上記以外

減給、戒告又は訓告

過失

死亡させたとき

停職

重傷を負わせたとき

戒告

軽傷を負わせたとき

訓告

物損事故を起こしたとき

注意。ただし、1年間に複数回事故を起こしたときは、訓告

自損事故を起こしたとき

注意。ただし、1年間に複数回事故を起こしたときは、訓告

酒酔い運転及び酒気帯び運転の車両に、その事実を知りながら同乗したとき

飲酒運転をした者に対する処分、飲酒運転への関与の程度により、免職、停職、減給又は戒告

酒酔い運転及び酒気帯び運転の教唆又はほう助をしたとき

この表の酒酔い運転又は酒気帯び運転における処分基準の例により、免職、停職又は減給

無免許運転の車両に、その事実を知りながら同乗したとき

無免許運転をした者に対する処分及び無免許運転への関与の程度により、免職、停職、減給又は戒告

交通法規違反者等の措置審査基準

平成18年3月1日 訓令第34号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第34号
平成19年3月26日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第5号
令和2年9月28日 訓令第11号