○日高町職員の懲戒処分に関する措置基準
平成18年3月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、日高町職員の非違行為について、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に定める懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合
(3) 非違行為を行った職員の職責及び非違行為との関係の評価
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 当該職員の過去の非違行為
2 非違行為を起こした職員が次の各号のいずれかに該当するときは、標準例に掲げる処分量定を加重することができるものとする。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の非違行為を行っていたとき。
3 非違行為を起こした職員が次の各号のいずれかに該当するときは、標準例に掲げる処分量定を軽減することができるものとする。
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
4 標準例に掲げられていない非違行為については、他の事例及び過去の事例を総合的に考慮の上決定するものとする。
(教唆者、幇助者等の処分)
第3条 非違行為を起こした職員の当該非違行為に関し、教唆者、幇助者及び事情を知りながら黙認をしていた者についても、その事情に照らし非違行為を起こした職員に準じて前条の決定をすることができるものとする。
(適用除外)
第4条 交通法規に違反し、又は交通事故を起こした場合における当該職員に対する処分の決定は、交通法規違反者等の措置審査基準(平成18年訓令第34号)に定めるところによるものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日訓令第17号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分標準例
1 一般服務関係
事案 | 内容 | 処分量定 |
欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | |
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | |
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 |
違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の機関の活動能力を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 |
上記の場合において、自己の不正な利益を図る目的で、秘密を漏らした職員 | 免職 | |
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 |
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給又は戒告 |
入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 |
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給又は戒告 |
公文書の不適正な取扱い | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 | 免職又は停職 |
決裁文書を改ざんした職員 | 免職又は停職 | |
公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
セクシャル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
上記の場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 免職又は停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 | |
パワー・ハラスメント | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 停職、減給又は戒告 |
パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 免職、停職又は減給 |
2 公金官物取扱い関係
事案 | 内容 | 処分量定 |
横領 | 公金又は官物を横領した職員 | 免職 |
窃取 | 公金又は官物を窃取した職員 | 免職 |
詐取 | 人を欺いて公金又は官物を交付させた職員 | 免職 |
紛失 | 公金又は官物を紛失した職員 | 戒告 |
盗難 | 重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った職員 | 戒告 |
官物損壊 | 故意に職場において官物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
失火 | 過失により職場において官物の出火を引き起こした職員 | 戒告 |
諸給与の違法支払・不正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 |
公金官物処理不適正 | 自己保管中の公金流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 |
コンピュータの不正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
3 公務外非行関係
事案 | 内容 | 処分量定 |
放火 | 放火をした職員 | 免職 |
殺人 | 殺人をした職員 | 免職 |
傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。 | 減給又は戒告 |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
横領 | 自己の占有する他人の物を横領した職員 | 免職又は停職 |
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給又は戒告 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 |
賭博 | 賭博をした職員 | 減給又は戒告 |
常習として賭博をした職員 | 停職 | |
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等した職員 | 免職 |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 |
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員 | 停職又は減給 |
盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を付けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職又は減給 |
4 監督責任関係
事案 | 内容 | 処分量定 |
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |