○日高町職員の懲戒等取扱規程

平成18年3月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の懲戒の取扱いに関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び日高町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年条例第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(規律違反の申立て)

第2条 法第29条第1項各号のいずれかに該当する規律違反(以下「規律違反」という。)が職員にあると認める者は、証拠を添えて書面により所属長に申し立てることができる。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属の職員に規律違反があると認めるとき、又は所属の職員の規律違反について申告があったときは、直ちに事実を調査し、懲戒の手続に付する必要があると認めるときは、第1号様式の懲戒処分申立書に次の各号に掲げる証拠及び第2号様式の身上調査書を添えて町長(任命権者が異なる部局にあっては、当該任命権者。以下同じ。)に申し立てなければならない。

(1) 本人からの聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは事実調査書

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) 申告に係るものについてはその書類

(4) その他の証拠

(勤務に関する指示)

第4条 所属長は、所属の職員の規律違反に関して特に必要があると認めるときは、町長の指示を得てその者の勤務に関し所要の指示をすることができる。

(審査委員会)

第5条 職員の懲戒処分を適正に行うため、懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設け、町長の諮問により、随時審査の上、これを答申するものとする。

(審査委員会の組織)

第6条 審査委員会は、副町長、教育長、日高総合支所長及び総務課長をもって構成し、委員長には副町長、副委員長には教育長が当たる。

(審査委員会の庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、総務課が処理する。

(訓告)

第8条 町長は、被申立者の規律違反が軽微なものであって懲戒処分を要しないと認めるものについては、訓告を行うことができる。

2 前項の訓告は、第3号様式の文書を交付して行うものとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年10月20日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

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日高町職員の懲戒等取扱規程

平成18年3月1日 訓令第32号

(令和2年10月1日施行)