○日高町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、日高町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)第2条第1項の報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の日高町又は門別町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の日高町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年日高町条例第8号)又は門別町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年門別町条例第22号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和2年3月6日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日高町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 条例第46号
令和2年3月6日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第19号