○日高町職員の分限についての手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、職員の分限に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者が、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員が降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職させる場合において当該職員のうち何れを降任し又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年に満たない場合」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の日高町又は門別町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の日高町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年日高町条例第6号)又は門別町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年門別町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月6日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日高町職員の分限についての手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 条例第43号
平成26年10月1日 条例第23号
令和元年9月17日 条例第9号
令和2年3月6日 条例第1号