○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 医療法人
(2) 学校法人
(3) 漁業協同組合
(4) 社会福祉法人
(5) 商工会
(6) 森林組合
(7) 土地開発公社
(8) 農業共済組合
(9) 農業協同組合
(10) 一般社団法人
(11) 一般財団法人
(処遇状況等の報告)
第3条 条例第8条の規定により任命権者が町長に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員の身分、職、給与等の異動に関する事項
(2) 職員の健康に関する事項
(3) 昇給等の際の勤務成績の証明に関する事項
(4) その他町及び派遣先団体が必要とする事項
(特定法人)
第4条 条例第9条に規定する特定法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 北海道競馬振興株式会社
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第34号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。