○日高町職員定数条例

平成18年3月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第191条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関、農業委員会、地方公営企業に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

1 議会の事務局の職員

3人

2 町長の事務部局の職員

町長部局の職員(病院及び診療所の職員を除く。)

168人

病院及び診療所の職員

116人

284人

3 選挙管理委員会の職員

町長の事務部局の職員を充てる

4 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員

34人

5 農業委員会の職員

3人

6 水道及び下水道の事務部局の職員

11人

合計

335人

2 派遣、休職、育児休業、公務災害休業、兼任及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とする。

3 第1項に掲げる職員の定数のうち、定年前再任用短時間勤務職員の数については、定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間の総数を常時勤務職員の1週間当たりの勤務時間数で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)とする。

4 第1項の表各号の定数に欠員のない場合において、日高町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(平成18年条例第43号)第3条第2項の規定により休職中の職員が復職したときは、定数に欠員の生ずるまでこれを定数内とみなす。

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の各部局間の定数は、総数の範囲以内において任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日高町職員定数条例

平成18年3月1日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 条例第41号
平成26年3月17日 条例第9号
平成27年3月20日 条例第17号
平成30年3月16日 条例第1号
平成30年12月17日 条例第22号
令和2年3月6日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第19号