○日高町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月1日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、町長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成18年3月1日 条例第36号
(平成18年3月1日施行)