○日高町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月1日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、町長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

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日高町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月1日 条例第36号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月1日 条例第36号