○日高町公平委員会設置条例

平成18年3月1日

条例第35号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、日高町公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 委員会に関する事務を処理するため、公平委員会に事務局を置き、日高町公平委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。

2 事務局職員の定数は、日高町職員定数条例(平成18年条例第41号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

日高町公平委員会設置条例

平成18年3月1日 条例第35号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月1日 条例第35号