○日高町監査委員条例

平成18年3月1日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、日高町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。

2 事務局職員の定数は、日高町職員定数条例(平成18年条例第41号)の定めるところによる。

(監査、検査、審査又は報告、通知等)

第3条 監査委員は、監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第4条 監査委員の行う公表については、日高町公告式条例(平成18年条例第3号)の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

日高町監査委員条例

平成18年3月1日 条例第34号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年3月1日 条例第34号