○日高町議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、日高町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 日高町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設けなければならない。

2 選挙管理委員会は、特別の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書きの規定によりポスターの掲示場の総数を減ずることができる。

3 前2項に規定するもののほか、ポスター掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

(選挙管理委員会への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

日高町議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月1日 条例第33号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 条例第33号