○日高町予防接種事故災害補償規則
平成18年3月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町(以下「町」という。)が実施する法定外予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。
2 町が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。ただし、町が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、この限りでない。
2 町は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次に定める基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)又は障害の状態となった場合(以下「障害補償金」という。)の区分に応じ、それぞれ全国町村会総合賠償補償保険契約特約書に定める保険金の額
2 前項第2号に定める死亡補償金及び障害補償金は、重複して給付しないものとする。
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規程を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年5月25日規則第158号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町予防接種事故災害補償規則の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月1日規則第21号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。