○日高町予防接種事故災害補償規則

平成18年3月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町(以下「町」という。)が実施する法定外予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、次に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。

2 町が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。ただし、町が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、この限りでない。

(補償対象者)

第4条 この規則に基づき町が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次に定める基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)又は障害の状態となった場合(以下「障害補償金」という。)の区分に応じ、それぞれ全国町村会総合賠償補償保険契約特約書に定める保険金の額

2 前項第2号に定める死亡補償金及び障害補償金は、重複して給付しないものとする。

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規程を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町予防接種事故災害補償規程(平成11年日高町訓令第8号)又は門別町予防接種事故災害補償規則(平成11年門別町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月25日規則第158号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町予防接種事故災害補償規則の規定は平成18年4月1日から適用する。

(平成24年5月1日規則第21号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

日高町予防接種事故災害補償規則

平成18年3月1日 規則第22号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 災害補償
沿革情報
平成18年3月1日 規則第22号
平成18年5月25日 規則第158号
平成24年5月1日 規則第21号