○日高町街路灯設置等補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、自治会、町内会及び街路灯組合等(以下「自治会」という。)が行う街路灯の設置及び維持管理を促進し、明るい環境づくりを図るための事業に要する経費について補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象及び補助金)
第2条 前条の補助金は、自治会が行う街路灯の新設改良(電球等消耗品の取替えを除く。)に要する費用(以下「設置費」という。)及び自治会が管理する街路灯の電気料(以下「運営費」という。)のうち町長が適当と認めるものを対象とする。
2 補助金は、次に定める額とする。
(1) 設置費 事業費の100分の65以内
(2) 運営費 電気料の100分の75以内
3 街路灯の設置に当たっては、自治会が管理することを条件とする。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査して補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付は、次によるものとする。
(1) 街路灯設置事業補助金は事業完了後、実績報告書(第2号様式)の提出に基づきその成績を検査して交付する。ただし、町長が必要あると認めたときは、事業の遂行状況に応じて交付することができる。
(2) 街路灯運営費補助金は、上期(1~6月分)を8月、下期(7~12月分)を2月に交付する。
(補助金の返還)
第6条 自治会などが次に該当すると認めたときは、町長は、補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 不正の行為があったとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日高町内に設置されていた街路灯については、町所有財産として維持管理を行うものとする。
附則(平成28年10月5日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。