○日高町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成18年3月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい町づくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、日高町に住所を有する者及び滞在する者並びに日高町に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(町の施策)

第3条 町は、町民の安全意識への啓発活動、自治会を中心とした自主的な安全活動の促進、生活の安全確保に必要な環境整備の推進等総合的な生活安全対策の実施に努める。

2 町は、前項に掲げる事項を推進するに当たっては、地域の生活安全活動を実践する関係機関及び関係団体と連携を図る。

(犯罪被害者等への支援)

第4条 町は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法に基づき、関係機関との連携を図りながら、必要な支援を行うものとする。

(町民の協力)

第5条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全で住みよい町づくりに協力する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成18年3月1日 条例第32号

(平成22年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 条例第32号
平成22年3月9日 条例第3号